西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは

盛土規制法に基づく許可・届出について

最終更新日:


盛土規制法に基づく許可・届出の手続きについて

 令和7年4月1日から、熊本県全域に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始しています。

西原村内規制区域及び許可申請・届出について

 1.西原村内規制区域について

盛土規制法「西原村内規制区域」別ウィンドウで開きます(外部リンク)


2.盛土規制法に基づく許可申請・届出の対象について

土地の形質の変更の場合(盛土・切土)
 規制区域 許可・届出対象事業
 宅地造成等工事規制区域許可
 ➀盛土で高さが1m超で崖を生ずるもの
 ➁切土で高さが2m超で崖を生ずるもの
 ③盛土と切土を同時に行い、高さが2m超で崖を生ずるもの
 ④盛土で高さが2m超となるもの
 ⑤盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超となるもの
 特定盛土等規制区域 許可
 ➀盛土で高さが2m超で崖を生ずるもの
 ➁切土で高さが5m超で崖を生ずるもの
 ③盛土と切土を同時に行い、高さが5m超で崖を生ずるもの
 ④盛土で高さが5m超となるもの
 ⑤盛土又は切土をする土地の面積が3,000㎡超となるもの
 特定盛土等規制区域 届出 ➀盛土で高さが1m超で崖を生ずるもの
 ➁切土で高さが2m超で崖を生ずるもの
 ③盛土と切土を同時に行い、高さが2m超で崖を生ずるもの
 ④盛土で高さが2m超となるもの
 ⑤盛土又は切土をする土地の面積が500㎡超となるもの

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。


一時的な土石の堆積
 規制区域許可・届出
 対象事業
 宅地造成等工事規制区域 許可
 ⑥最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300㎡超となるもの
 ⑦最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの
 特定盛土等規制区域 許可 ⑥最大時に堆積する高さが5m超かつ面積が1,500㎡超となるもの
 ⑦最大時に堆積する面積が3,000㎡超となるもの
 特定盛土等規制区域 届出 ⑥最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300㎡超となるもの
 ⑦最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの


 届出様式及び詳しい内容については、熊本県ホームページ(下リンク)をご確認ください。

熊本県_盛土規制法に基づく許可・届出の手続き別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 お問い合わせ先

 熊本県 建築課 盛土対策室

 Tel:096-333-2555


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1632)
ページの先頭へ