概要
平成24年10月に障害者虐待防止法が施行されました。どんな理由であれ、障がい者への虐待は禁止され、虐待を発見した人は通報する義務があります。通報者(相談者)の秘密は守られます。
「障がい者虐待」の種類
養護者による虐待
障がい者の身の回りの世話や、金銭の管理をしている家族や親族又は同居人などによる虐待のことです。
障がい者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待のことです。
使用者(雇用主等)による虐待
障がい者を雇用している事業主(上司等)による虐待のことです。
虐待の種類(5つ)
身体的虐待
暴力や体罰によって障がい者の身体に傷やあざ、痛みを与える行為。また、正当な理由なく身動きの取れない状態にすること。
放棄・放置
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。また、養護者以外の同居人やほかの利用者、ほかの労働者による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待に気づきながら放置することもこれにあたります。
心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
性的虐待
障がい者にわいせつな行為をすること、障がい者にわいせつな行為をさせること。
経済的虐待
本人の同意なしに(あるいは騙すなどして)障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。または障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
相談窓口
〇西原村障害者虐待防止センター
電話 096-279-3111
FAX 096-279-3438