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難聴児補聴器購入費助成事業

最終更新日:

制度の概要 

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の聴覚障がいのある児童に対して、補聴器を使用することで音声言語能力の向上やコミュニケーション能力の成長が促進され、教育等における健全な発達が図られるよう補聴器の購入費用の一部を助成する事業です。

対象児

・西原村に住所がある方
・両耳の聴力レベル 30㏈以上
・身体障害者手帳の交付対象とならない方
・言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方


補助率

基準価格の3分の2(一台につき)

※基準価格の3分の1、装用者が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費が基準価格を超える分については自己負担


様式

 01_申請書(様式第1号)(PDF:102.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます 


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