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障がい児通所支援

最終更新日:

制度の概要

心身の発達に心配のある児童に対して療育を行うことで、運動面や精神面の発達を促し生活力が身につくように援助や訓練を行います。

サービスの種類

1 児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
対象者:未就学の障がい児

2 医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行います。
対象者:肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な障がい児

3 放課後等デイサービス

授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
対象者:就学している障がい児

4 保育所等訪問支援

保育所等の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、当該施設を訪問し施設と家庭が情報共有するための支援を行います。
対象者:就園・就学している障がい児

5 居宅訪問型児童発達支援

重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。
対象者:外出することが著しく困難な18歳未満の障がい児

6 障がい児相談支援

利用計画の作成、利用決定後の事業所等との連絡調整を行います。
対象者:18歳未満の障がい児

通所申請から利用までの流れ

障がい児通所支援を利用するためには申請が必要です。

  1. 相談
    西原村役場住民福祉課(TEL.096-279-3113)又は西原村療育相談員(TEL.096-273-8383)へご相談ください。

  2. 障がい児通所支援利用申請
    西原村役場住民福祉課窓口へご提出ください。

  3. 障がい児支援利用計画案の作成依頼・提出
    相談支援事業所と一緒に利用計画案の作成を行ってください。作成された計画案は相談支援事業所より担当課へ提出します。

  4. 支給審査
    提出いただいた計画案、その他資料などをもとに審査を行います。

  5. 支給決定
    申請者に支給決定通知書と受給者証を送付します。

  6. 障がい児通所支援事業所と契約・利用開始
    申請者は障がい児通所支援事業所を選択して契約し、受給者証を提示して利用開始します。


利用者負担について

障がい児通所支援の利用者負担は、原則として費用の1割を自己負担とします。ただし、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

※「世帯」とは障がい児の保護者の属する住民票上の世帯
※就学前の子どもが受けるサービスに限り、児童が復数いる帯においては、所得に応じて利用者負担額が軽減される場合があります。
※満3歳になって初めての4月1日(4歳になる年)から就学直前の3月末までは利用者負担が無料となります。


西原村療育相談員について

 療育相談員による障がい児通所支援申請に関するサポートを行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】
 電話 096-273-8383(固定) 080-8399-8229(携帯)
 住所 西原村大字小森3157-1 (西原村地域支え合いセンター内)


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