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道路交通法の一部改正(自転車「ながらスマホ」罰則強化)

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自転車の「ながらスマホ」罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

 道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。

 自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。



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