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児童手当の制度改正に伴う手続きについて

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児童手当の制度改正に伴う手続きについて


児童手当が10月(12月支給分)から変わります別ウィンドウで開きます

上記の児童手当制度改正に伴う手続きについて、申請をされていない方は、3月31日(月曜日)までに西原村役場住民福祉課にてお手続きをお願いいたします。

令和7年(2025年)3月末日までは拡充分の児童手当を遡って支給できますが、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。


この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください

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