児童手当の制度改正に伴う手続きについて 最終更新日:2024年11月13日 印刷 児童手当の制度改正に伴う手続きについて児童手当が10月(12月支給分)から変わります上記の児童手当制度改正に伴う手続きについて、申請期限を令和6年(2024年)10月31日(木曜日)としておりましたが、申請をされていない方は、11月29日(金曜日)までに西原村役場住民福祉課にてお手続きをお願いいたします。申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月末日までは申請を受け付けますが、申請期限を過ぎた場合は拡充分の児童手当が遅れて支給されます。※令和6年(2024年)10月以降の拡充分の手当を、遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。また、令和7年(2025年)4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。