令和7年4月から農地の貸借方法が変わります
令和7年4月(※「地域計画」の策定後)から、農業経営基盤強化促進法による農地の権利移動(いわゆる相対契約)は廃止されます。
現行は農業経営基盤強化促進法(いわゆる相対契約)、農地中間管理事業又は農地法第3条に基づく3つの契約方法がありますが、令和7年4月以降は、利用権設定(いわゆる相対契約)での農地貸借が廃止されるため、農地法第3条による契約、又は農地バンク(農地中間管理事業)を利用した契約いずれかとなります。
※令和7年4月1日以前に「地域計画(※1)」が策定された場合は、地域計画策定後からとなります。
(※1)地域計画とは…国の法改正により、地域農業の将来の在り方を示した「地域計画」を、令和7年3月末までにすべての市町村において策定することが義務付けられました。「地域計画」とは町全域において地域農業の将来の在り方・それを実現するための計画書と10年後目指すべき姿を示した目標地図を合わせた計画で、現在策定されている「人・農地プラン」をより実質化したものです
農地中間管理事業(農地バンク)とは
農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
貸借契約期間の延長を検討されたい方へ
令和7年4月以降は制度が廃止になり、利用権の設定による新規契約、契約更新はできなくなります。
新規で利用権設定の貸借契約を結びたい方、利用権設定による貸借契約期間を延長したい方は、令和6年度中までに契約更新の手続きをしてください。
契約期間が残っている方においても、契約期間の見直しをされたい場合はご相談ください。
※契約期間が残っている場合、一度解約の手続きが必要となります。
現行と令和7年4月以降の手続き方法について 現在の農地貸借の方法 | 令和7年4月以降(※地域計画策定後) |
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(1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定(いわゆる相対契約) | 廃止 |
(2)農地バンク(農地中間管理事業)を活用した貸借契約 | 継続 |
(3)農地法第3条による貸借契約 | 継続 |
農地法第3条と農地バンクを活用した貸借契約の違い
農地法第3条による賃貸借は、解約手続きをしない限り、契約が自動継続 されます。 賃貸借契約を解約する場合は、原則農業委員会で解約の手続きをしな ければなりません。
農地バンクを活用した賃貸借については契約が自動継続されません。
※期間満了前に更新手続きをしないと契約が解除されます。