西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは
AIに質問

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について

最終更新日:


令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について

エネルギー・食料品等の物価高騰による、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

また、上記に該当する子育て世帯に対して、児童一人当たり5万円を加算します。

令和5年度に「物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯7万円又は住民税均等割のみ課税世帯10万円)」の受給対象となった世帯及び西原村以外で令和5年度以降に同様の低所得者向けの給付金の受給対象となった世帯は、対象外になります。


対象となる世帯

令和6年6月3日(基準日)において西原村の住民基本台帳に登録されている世帯

次のア~ウのいずれかに該当する世帯が支給対象となります。

ア 世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

イ 世帯全員が令和6年度の住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成される世帯

ウ 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税される世帯


上記のア~ウの世帯で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯は、児童一人当たり5万円の加算となります。

(1)上記給付金対象者(世帯主)と住民票上、同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

(2)令和6年6月4日以降に生まれ、住民票上、同一世帯の新生児がいる世帯

(3)住民票上、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる世帯


対象とならない世帯

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

・世帯の中に住民税の未申告者がいる場合

・令和5年度に「物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯7万円または住民税均等割のみ課税世帯10万円)の受給対象となった世帯

・西原村以外で令和5年度以降に同様の低所得者向けの給付金の受給対象となった世帯

・租税条約に基づく免除を受け、住民税非課税となった者がいる世帯

・令和6年1月2日以降に入国した者のみで構成される世帯


支給額

1世帯当たり 10万円

児童1人当たり 5万円

支給手続き等

対象となる世帯には、「支給のお知らせ」を発送します。

(1)「支給のお知らせ」を受け取られた方

「支給のお知らせ」に記載の期日までに変更等がなければお知らせの内容どおり給付金を振り込みます。

※口座変更がある場合は、「支給のお知らせ」に記載の期日までに住民福祉課へご連絡ください。

※口座変更の届出期間中(亡くなる前に口座変更を行った場合を除く)に、亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。


(2)その他「支給口座登録等の届出書」が同封されていた方

「支給口座登録等の届出書」が同封されていた方が給付金を受け取るには、「支給口座登録等の届出書」の返送が必要です。

届出書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で返送してください。


(3)令和6年6月4日以降に生まれた児童を扶養している方

下記申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、住民福祉課窓口または郵送(住民福祉課宛)にて申請してください。



支給日:届出書・申請書を受理後、2~3週間後の振り込みとなります。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)


※単身世帯で届出書の返送を行うことなく亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。


注意事項

※令和6年1月2日以降に転入された方、未申告の方、修正申告により住民税が非課税となった方等、課税状況が確認できない方は申請が必要となります。住民福祉課へお問い合わせください。


その他

「支給のお知らせ」を受け取られた方で、給付金の支給を希望されない場合は、下記届出書ダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、住民福祉課窓口または郵送(住民福祉課宛)にてご提出ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1461)
ページの先頭へ