令和6年度物価高騰対策支援給付金について
西原村では令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり3万円の給付金を支給します。
また、支給対象世帯の子育て世帯に対し、18歳以下の児童1人あたり2万円を加算します。
対象となる世帯
支給対象世帯
次のア~ウのすべてに該当する世帯が支給対象となります。
ア 基準日(令和6年12月13日現在)において、西原村の住民基本台帳に記録されている世帯
イ 世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯(令和6年1月1日時点で世帯全員が海外にいた世帯は該当しません。)
ウ 令和6年度住民税が課税されているものから扶養されているもののみで構成されていない世帯
上記のア~ウに該当する世帯で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯は、児童一人当たり2万円の加算となります。
(1)上記給付金対象者(世帯主)と住民票上、同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
(2)令和6年12月13日以降に生まれ、住民票上、同一世帯の新生児がいる世帯
(3)住民票上、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる世帯
対象とならない世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・世帯の中に住民税の未申告者がいる場合
・租税条約に基づく免除を受け、住民税非課税となった者がいる世帯
・令和6年1月1日以降に初めて入国した者のみで構成される世帯
支給額
1世帯当たり 3万円
児童1人当たり 2万円
支給手続き等
対象となる世帯には、「支給のお知らせ」を発送します。(一部対象世帯へ「プッシュ型」申請不要で支給します。)
(1)「支給のお知らせ」を受け取られた方(変更がない場合は申請不要)
「支給のお知らせ」に記載の期日までに変更等がなければお知らせの内容どおり給付金を振り込みます。
※口座変更がある場合は、「支給のお知らせ」に記載の期日までに住民福祉課へご連絡ください。
※口座変更の届出期間中(亡くなる前に口座変更を行った場合を除く)に、亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。
※支給予定日:令和7年3月27日以降順次
(2)その他「支給口座登録等の届出書」や「申請書」が同封されていた方(申請が必要)
支給対象世帯で(1)に該当しない世帯(転入や未申告等)には、確認でき次第申請書を発送します。
申請書をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、郵送もしくは役場の窓口でのお手続きをお願いします。
(3)その他子ども加算について
令和6年12月13日以降に生まれた児童を扶養している方、令和6年12月13日において別世帯の児童を扶養している場合には、給付金の受け取りには必要書類を添えて申請が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
注意事項
※令和6年度の住民税の課税状況が確認できない世帯(令和6年1 月 2 日以降転入等)は、 給付のお知らせや申請書 が遅れる場合があります。通知が届いていないなど、ご不明な点についてはお尋ねください。
※単身世帯で届出書の返送を行うことなく亡くなられた場合は、給付金の対象外となります。当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
その他
「支給のお知らせ」を受け取られた方で、給付金の支給を希望されない場合は、下記届出書ダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、住民福祉課窓口または郵送(住民福祉課宛)にてご提出ください。