特別児童扶養手当の概要
この制度は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給するものです。
熊本県ホームページ
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厚生労働省ホームページ
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申請に必要なもの
・ 認定請求書
・ 所定の診断書 ※診断書は、申請日から遡って2ヶ月以内に医師が作成したものが必要です
・ 振込先口座申出書 ※金融機関の証明印が必要です
・ 本人名義の普通預金通帳
・ 印鑑
・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ※お持ちの方のみ
・ 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍一部事項証明書
・ 世帯全員分の当該年度所得証明書 ※公簿で確認できる場合は不要です
・ 個人番号がわかるもの
各種様式
申請書・診断書様式(熊本県ホームページ)
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