令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
(なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については村で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。)
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。
支給対象者
「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方
※納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外です。
定額減税可能額とは
所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
支給額
「所得税分控除不足額(令和6年度分所得税で定額減税しきれないと見込まれる額)」と「個人住民税分控除不足額(令和6年度個人住民税で定額減税しきれない額)」を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。
給付金の支給手続き
西原村に口座情報がある方
基本的にお手続きは不要です。支給内容が記載された「調整給付金支給のお知らせ」を順次発送しておりますのでご確認ください。受給の拒否や受取口座の変更にはお手続きが必要ですので、下記日時までに役場税務課へご連絡ください。変更等の申し出がなければお知らせに記載の口座に振り込まれます。
変更の申出期日
令和6年10月4日 金曜日
西原村役場税務課(096-279-4395)までお電話ください。変更に必要な書類を送付いたしますので10月18日までにご提出ください)
西原村に口座情報がない方
必ずお手続きが必要です。支給内容が記載された「調整給付金支給確認書」を順次発送しております。内容を確認のうえ、以下3点を期日までに返信用封筒でご返送ください。
- 同封の調整給付金支給口座登録等の届出書(必要事項を記入ください)
- 本人確認書類の写し(免許証・マイナンバーカードなど)
- 通帳やキャッシュカードなど口座番号のわかるものの写し
申請期限
令和6年10月31日 木曜日 消印有効
その他
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付金)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の期間を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。