介護保険法第117条の規定に基づき、市町村は介護サービスの見込量や介護保険料などを定めた「市町村介護保険事業計画」を定めることとされており、また、老人福祉法第20条の8においても、市町村は高齢者に対する福祉事業に関する事項などを定める「市町村老人福祉計画」を定めることとされています。
これらの計画は3年に1度見直すこととされているため、令和6年度から令和8年度までの3か年を計画期間として、二つの計画を一体とした「高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画」を定めました。
現行計画の期間
令和6年度から令和8年度まで(3年間)
主なる根拠法令
老人福祉法第20条の8
介護保険法第117条
基本理念
「ふれあい、支えあい、生きがいのある元気なむらづくり」
高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画