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自立支援医療費(精神通院医療)

最終更新日:

 制度の概要

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に定める精神疾患及びてんかんを有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状がある場合に必要な医療をいいます。この制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の1割となります。(本人又はその世帯の所得等により負担額の上限があります。)

申請に必要なもの

新規申請・継続・再申請

  • 申請書
  • 意見書又は精神保健福祉手帳用診断書
  • 健康保険証
  • 受給者証(継続・再申請の方のみ)
  • 課税台帳記載事項証明書(その年の1月1日に西原村に住所がない方のみ)
  • 障がい年金等の収入がわかるもの(通帳・振込通知書)
  • 印鑑
  • マイナンバー関係書類

変更申請

月額負担上限額の変更 ※保険証変更等による

  • 申請書
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 変更したものに係る書類
  • 課税台帳記載事項証明書(その年の1月1日に西原村に住所がない方のみ)
  • 障がい年金等の収入がわかるもの(通帳・振込通知書)
  • 印鑑
  • マイナンバー関係書類

 〇医療機関の変更

  • 申請書
  • 受給者証
  • 印鑑
  • マイナンバー関係書類 

記載事項変更届 ※県内での住所変更(熊本市除く)、氏名変更、保険証変更

  • 記載事項変更届
  • 受給者証
  • 変更したものに係る書類
  • 印鑑
  • マイナンバー関係書類
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