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重度心身障害者医療費助成制度

最終更新日:

制度概要

重度の心身障がい者が、健康保険証を使用して診察・投薬等を受けた場合、医療機関等へ支払った保険適用の自己負担分に対して医療費を助成する制度です。

対象者

  • 重度心身障がい者であること
    【身体障害者手帳】1級、2級
    【療育手帳】A1、A2
    【精神障害者保健福祉手帳】1級
    【福祉手当】受給相当者
  • 満1歳以上
  • 西原村の住民であること
  • 健康保険の被保険者または被扶養者

※上記の条件を満たしていても、所得制限額の上限を超える所得がある場合、助成が停止します。

受給資格認定申請方法

上記対象者に該当される方で医療費助成を希望される方は、受給資格の認定が必要です。下記の必要なものをご準備のうえ住民福祉課窓口へ提出してください。認定申請された翌月分に医療費から対象となります。

(必要なもの)

  • 受給資格者認定申請書(別記第1号様式)
  • 各種障がい福祉手帳、福祉手当等認定通知書
  • 本人名義の預金通帳
  • 健康保険証
  • マイナンバー関係書類
  • 印鑑


助成額

医療機関等で負担した一部負担額から、高額療養費や付加給付等で給付される額を差し引いた額が、次の1・2を超えている場合、その超えた金額が助成されます。

  1. 入院の場合・・・一つの医療機関につき月額2,040円
  2. 外来の場合・・・一つの医療機関につき月額1,020円

※一つの医療機関とは、病院と院外処方の薬局を合わせたものをいいます。


助成の受け方

医療費の助成を受けるためには、医療機関の窓口で、医療保険で定められている本人負担額をお支払いいただき、下記の必要なものをご準備のうえ住民福祉課窓口にて申請してください。

(必要なもの)

  •  助成申請書(別記第7号様式)
  •  印鑑
  •  受給者証
  •  医療機関発行の領収書

 (助成の対象となるもの)
  ・医療保険が適用された医療費の一部負担金(歯科・医科・薬局など)
  ・治療用装具で、保険者が保険給付を認めた場合の本人負担金
  ・自立支援医療(精神通院、更生医療、育成医療)の自己負担金
  ・訪問看護の一部負担金
  ・医療保険給付の対象となる、はり・きゅう・あんま・マッサージ・柔道整復等施術料(往復料等は除く)
  ・療養介護医療、障害児施設医療に係る本人負担分
  ・指定難病医療費の自己負担金(令和5年4月診療分から対象となりました)

(助成の対象とならないもの)
  ・老人保健施設等の利用料
  ・差額ベッド代
  ・食事療養費
  ・保険給付対象外の容器代等
  ・介護保険給付に係る利用者負担額
  ・交通事故等の第三者行為 など・・・ 


各種様式

 ・ 受給資格者認定申請書(別記第1号様式) (PDF:92キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 ・ 助成申請書(別記第7号様式) (PDF:175.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 ・ 受給資格者異動届出書(別記第9号様式)(PDF:79.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます 





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