制度の概要
知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。知的障がい児(者)の方に対して一貫した助言を行い、相談に応じるとともに、各種福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
知的障がいの定義
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。(熊本県療育手帳判定要領より)
障がいの程度
重度の側からA1、A2、B1、B2に分けられています
程度の判定
障害程度の判定は熊本県福祉総合相談所で行われ「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。
手帳申請に必要な見出しタイトルもの
新規申請
- 交付申請書(別記第2号)
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- マイナンバー関係書類
記載欄に余白がなくなったとき(再交付)
- 再交付申請書(別記第5号)
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- マイナンバー関係書類
- お持ちの療育手帳
※手帳の写真が古くなった場合も再交付申請可能。
紛失・破損(再交付)
- 再交付申請書(別記第5号)
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- マイナンバー関係書類
- お持ちの療育手帳(破損した場合)
住所・氏名等の変更
- 記載事項変更届(別記第5号)
- マイナンバー関係書類
- お持ちの療育手帳
再判定
- 再判定申請書(別記第4号)
- 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
- マイナンバー関係書類
- お持ちの療育手帳
※再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。この「次の判定年度は、療育手帳の有効期限を示しています。(次の判定年度の年度末まで有効です。)
※次の判定年度」がきたら、もう一度判定(再判定)を受ける必要があります。再判定を受けると、障がいの程度や身体の状況等を確認し、手帳の新しい有効期限が決定されます。新しい障がいの程度は、判定年月日の翌日からの適用となります。
※「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。
手帳返還
※次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。
・手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき
・手帳の交付を受けた方が死亡したとき
・手帳を持つ必要がなくなったとき
・他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき
各種様式
参考資料
障がい福祉のしおり
このしおりは、障がいのある方々に係る福祉制度やサービス等の概要を説明したものです。各種制度やサービスを御利用の際には、各問い合わせ先に事前に内容を御確認ください。
障がい福祉のしおり(※熊本県HP)
(外部リンク)