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療育手帳

最終更新日:

制度の概要

知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。知的障がい児(者)の方に対して一貫した助言を行い、相談に応じるとともに、各種福祉サービスを受けやすくするために利用されています。

知的障がいの定義

「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。(熊本県療育手帳判定要領より)

障がいの程度

重度の側からA1、A2、B1、B2に分けられています

程度の判定

障害程度の判定は熊本県福祉総合相談所で行われ「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。

手帳申請に必要な見出しタイトルもの

新規申請

  • 交付申請書(別記第2号)
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • マイナンバー関係書類

記載欄に余白がなくなったとき(再交付)

  • 再交付申請書(別記第5号)
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • マイナンバー関係書類
  • お持ちの療育手帳
※手帳の写真が古くなった場合も再交付申請可能。

紛失・破損(再交付)

  • 再交付申請書(別記第5号)
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • マイナンバー関係書類
  • お持ちの療育手帳(破損した場合)

住所・氏名等の変更

  • 記載事項変更届(別記第5号)
  • マイナンバー関係書類
  • お持ちの療育手帳

再判定

  • 再判定申請書(別記第4号)
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • マイナンバー関係書類
  • お持ちの療育手帳

※再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。この「次の判定年度は、療育手帳の有効期限を示しています。(次の判定年度の年度末まで有効です。)
※次の判定年度」がきたら、もう一度判定(再判定)を受ける必要があります。再判定を受けると、障がいの程度や身体の状況等を確認し、手帳の新しい有効期限が決定されます。新しい障がいの程度は、判定年月日の翌日からの適用となります。
※「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。

手帳返還

  • 返還届(別記第7号)
  • お持ちの療育手帳

※次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。
・手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき
・手帳の交付を受けた方が死亡したとき
・手帳を持つ必要がなくなったとき
・他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき

各種様式

参考資料

障がい福祉のしおり
 このしおりは、障がいのある方々に係る福祉制度やサービス等の概要を説明したものです。各種制度やサービスを御利用の際には、各問い合わせ先に事前に内容を御確認ください。

障がい福祉のしおり(※熊本県HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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