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身体障がい者手帳

最終更新日:

制度の概要

身体障害者手帳は,身体障害者福祉法に基づき,法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり,各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。身体障害者手帳は,身体障害者障害程度等級表により,1級から6級までの区分が設けられています。手帳の交付対象となる障害の範囲は下記一覧のとおりです。 

手帳の交付対象となる障害一覧

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声,言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう・直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

手帳申請に必要なもの

(1)新規交付手続
  • 交付・再交付申請書(別記第5号)
  • 指定医師の作成した診断書・意見書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバー関連書類等
(2)再交付手続(障害程度変更・障害追加・再認定)
  • 交付・再交付申請書(別記第5号)
  • 指定医師の作成した診断書・意見書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバー関連書類
  • 現在お持ちの身体障害者手帳等 
(3)再交付手続(破損・紛失・顔写真の変更)
  • 交付・再交付申請書(別記第5号)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバー関連書類
  • 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要です。)等
(4)住所・氏名変更手続き
  • 変更・返還届書(別記第2号)
  • マイナンバー関連書類
  • 現在お持ちの身体障害者手帳等
  • 変更後30日以内に届け出てください。
(5)手帳の返還
  • 変更・返還届書(別記第2号)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳

※次に該当する場合は返還する必要があります。
 〇手帳の交付を受けた方が死亡した場合
 〇その障害程度が身体障害者障害程度等級に該当しなくなった場合
※交付申請を受付けてから,通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されます。ただし,提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合には指定医師への照会等で日数がかかることがあります。

各種様式

※身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書・意見書が必要です。
熊本県指定医師一覧(※熊本県HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
熊本市指定医師一覧(※熊本市HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

参考資料

障がい福祉のしおり
 このしおりは、障がいのある方々に係る福祉制度やサービス等の概要を説明したものです。各種制度やサービスを御利用の際には、各問い合わせ先に事前に内容を御確認ください。

障がい福祉のしおり(※熊本県HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

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