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簡易水道事業の公営企業会計移行について

最終更新日:


令和6年度より簡易水道事業は公営企業会計に移行します。

 西原村中央簡易水道事業は令和6年4月1日より、これまでの官公庁会計(特別会計)から、地方公営企業法を適用した公営企業会計へ移行します。

 その理由として、国からの要請により、公営企業会計へ移行して将来にわたり安定的に行政サービスを提供していくために、経営状況と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められております。自らの経営や財務状況を的確に把握し、将来の経営計画に役立てるとともに、整理した資産情報を活用し、水道管及び施設の老朽化対策や更新を計画的に進め、今後も持続可能な事業運営に努めていきます。

 なお、地方公営企業法の適用は、主に会計方式の変更であり、手続きの方法、水道料金等の金額、納付方法はこれまでどおりで変更はなく、新たな手続きも必要ありません。


○会計移行に伴う主な変更点
 項目           特別会計(これまで)  公営企業会計(これから) 
 会計名 中央簡易水道事業特別会計中央簡易水道事業会計 
 予算について 収入を歳入、支出を歳出として予算計上損益取引の収支と資本取引の収支に分けて、それぞれ予算計上 
 経理方法・方式 現金が動いた時点で記帳する、「現金主義」による単式簿記 経済活動の発生事実に基づき、発生の都度記帳する「発生主義」による複式簿記
 資産管理 各資産台帳で管理資産台帳(減価償却)により管理 
 出納整理期間 翌年5月31日までの間に当該年度の収支を確定させ決算年度末3月31日における収支が確定後、直ちに決算 
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