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新型コロナウイルスに係る傷病手当金について

最終更新日:

新型コロナウイルスに係る傷病手当金について

 西原村国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または、感染疑いのため勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給されます。

支給要件

西原村の国民健康保険に加入している方のうち下記の3つの条件をすべて満たす方

(1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
 ※原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、
 医療機関の証明が不要になる場合があります。

(2)4日以上休んでいること
 ※発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
  労務に服することができない期間が3日以内であれば対象となりません。

(3)休んだ期間について給与等がもらえないこと
 ※給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、
  その差額が支給されます。

支給金額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
 ※支給対象日数は、起算日(症状が勤務予定にもかかわらず仕事を休んだ最初の日)から3日間の
  待機期間を経過した後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにもかかわらず感染(または症状
  があり感染疑い)により休んだ日数になります。
 ※有給休暇を使用するなど傷病手当金の日額相当額を超える給与等が支給された日は、対象外です。

申請について

 支給を受けるためには申請が必要です。申請の際には事前にお電話にてお問い合わせください。

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