西原村の国民健康保険に加入している方のうち下記の3つの条件をすべて満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため仕事ができないこと
※原則として事業主と医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、
医療機関の証明が不要になる場合があります。
(2)4日以上休んでいること
※発熱等の症状があって最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
労務に服することができない期間が3日以内であれば対象となりません。
(3)休んだ期間について給与等がもらえないこと
※給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、
その差額が支給されます。