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産前産後期間相当分の国民健康保険税免除

最終更新日:

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者または出産した被保険者

 妊娠85日(4か月)以上の方が対象です。

 死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象になります。

受付期間

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

免除対象となる保険税

 出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月間。

 多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から翌々月までの6か月間。

 どちらも出産される方の所得割額及び均等割額を対象期間分減額します。 


   ※保険税免除開始は令和6年1月からとなります。表1(PDF:11.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ※年税額から減額されるため、保険税が0円になるとは限りません。

届け出に必要な書類

 ・申請者の身分証明書

 ・母子健康手帳

 ・出産証明などの出産日と親子関係がわかる書類(出産後に申請をする場合)

届出方法・届出先

 税務課窓口または郵送にて届出を行ってください。

 〒861-2492 阿蘇郡西原村大字小森3259 西原村役場税務課

 TEL:096-279-4395(税務課直通)

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