森林環境税(国税)の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割と併せて年額1,000円を市区町村が賦課徴収することになります。
税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ国から譲与される仕組みとなっています。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が均等割額に加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
村県民税均等割・森林環境税の税額(※森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。)
令和6年度以降の村民税・県民税の均等割と森林環境税の合計額 | 令和5年度まで | 令和6年度以降
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森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
水とみどりの森づくり税 | 500円 | 500円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
個人住民税均等割(村民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
国外居住親族に係る扶養控除の見直し(令和6年度課税分以降)
令和6年度(令和5年分)課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1~3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
※外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示又は提出が必要となります。
2. 障害のある方
※日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの(海外の障害者手帳や医師の診断書等)の提出が必要となります。
3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要となります
(注)上記1~3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。
国外居住親族の扶養対象者(年齢別)及び確認書類 国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 | 確認書類 |
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29歳まで | 対象となる | 親族関係書類・送金関係書類 |
30歳から69歳まで | 上記1から3のいずれかに該当 される方に限り対象となる | 親族関係書類・送金関係書類及び上記1から3の区分に応じ、(1)留学ビザ等書類(2)障害者確認書類(3)38万円送金書類 のうちいずれか |
70歳以上 | 対象となる | 親族関係書類・送金関係書類 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等については、個人住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度課税以降は、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、個々の納税義務者に対し村・県民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メールなど)で提供することができる体制を有する者が申し出をしたときは、当該特別徴収義務者に対してeLTAX(エルタックス)を経由して村・県民税特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送付することとなりました。