西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは
AIに質問

令和5年分確定申告について

最終更新日:

令和5年度確定申告について

 令和5年分の所得税・贈与税の確定申告と納税、および住民税申告が始まります。

 本村では、申告時の混雑を避けるため、地区ごとに日割りをさせていただいております。地区指定日以外に受付をされる場合、その日の地区指定日の方が優先となりますので、あらかじめご了承ください。

 また、都合により指定日に申告出来ない方は、役場会場・税務署会場において、3月15日(金曜日)までに必ず申告していただきますようお願いします。

※ご注意ください

  • 申告には所得の内容がわかる方がお越しください。
  • 確定申告が必要な方で、期限までに申告をされなかったり、申告期限を過ぎてから申告したりすると、加算税や延滞税を納めなければならないことになります。
  • また、申告されなかった方は、令和5年分の所得関係の税証明の交付ができないうえ、国民健康保険税の減額制度等も受けられませんのでご注意ください。

確定申告期間及び地区日程表

  • 期間:令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
  • 会場:西原村役場2階大会議室
  • 役場での受付時間:午前8時30分~11時・午後1時~4時
確定申告地区日程表
 期日(曜日)    午前受付(8時30分~11時)       午後受付(午後1時~4時) 午後4時~5時    
 2月16日(金曜日)年金のみの方(地区指定なし)年金のみの方(地区指定なし)  
 2月19日(月曜日)万徳・西原・西原ニュータウン万徳・山西団地 
 2月20日(火曜日)袴野・美晴台・小森団地前鶴・瓜生迫  
 2月21日(水曜日)地区指定なし(税理士無料相談)地区指定なし(税理士無料相談)  
 2月22日(木曜日)新所門出・名ヶ迫 地区指定なし 
 2月26日(月曜日)北向・新屋敷・緑ヶ丘 多々良・玉の迫  
 2月27日(火曜日)高遊中(税理士無料相談) 高遊東・西・地区未加入(税理士無料相談)  
 2月28日(水曜日)河原団地・龍神の郷・星ヶ丘 コモンビレッジ・西原台・地区未加入  
 2月29日(木曜日)秋田・土林 猿帰・灰床・小森の里  
 3月1日(金曜日)地区指定なし(税理士無料相談) 地区指定なし(税理士無料相談)  地区指定なし
 3月4日(月曜日)下布田上布田  
 3月5日(火曜日)古閑・葛目・上鳥子 馬場・小園・八景台  
 3月6日(水曜日)田中 化粧塚・星田・滝  
 3月7日(木曜日)宮山 宮山  
 3月8日(金曜日)出の口出の口・大峯 地区指定なし 
 3月11日(月曜日)下小森・下古閑 下小森  
 3月12日(火曜日)医王寺・小野 日向・緑ヶ丘  
 3月13日(水曜日)風当・畑 桑鶴・大切畑  
 3月14日(木曜日)地区指定なし 地区指定なし  
 3月15日(金曜日)地区指定なし ※午前中で終了 
  • 2月21日(水曜日)、2月27日(火曜日)、3月1日(金曜日)は、会場内にて税理士による無料相談を行いますので、新規の雑損控除・住宅借入金等特別控除・土地建物の譲渡・株式・FX取引等投資関係の申告などのほか、所得税以外の申告がある方につきましては、この日に申告されることをお勧めします。

※ご注意ください

  • 3月15日(金曜日)の受付は午前中で終了しますのでご注意ください。
  • 地区割当日に申告に来れない方は、別の日に申告することもできますが、割当地区の方を優先します。また、申告終盤になると大変混雑することが予想されます。待ち時間が長くなる可能性がありますがご了承ください。

消費税申告相談期間

  • 期間:令和6年2月16日(金曜日)~4月1日(月曜日)まで
  • 会場:阿蘇税務署
  • 受付時間:午前9時~午後4時
  • お問合せ:阿蘇税務署 0967-22-0551
※3月15日までは、所得税申告で大変混雑しますので、消費税申告は、極力3月16日以降での申告をお勧めします。

所得税の確定申告をしなければならない方

(1)公的年金の収入額が400万円を超える方で、その他の所得が20万円を超える方。

(2)サラリーマンで、給与の年収が2千万円を超える方、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方。

(3)2ヶ所以上から給与を受けている方で、年末調整をしていない方。

(4)住民税は所得の多少にかかわらず申告する必要があります。

※詳細は 令和5年分確定申告フローチャート(PDF:115.1キロバイト) 別ウインドウで開きますをご覧ください。

医療費控除には「医療費控除の明細書」が必要です

 平成29年分の申告から、「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要となり、「医療費控除の明細書」に医療費の領収書の内容を記入することで、領収書の提出(提示)が不要になりました。

 また、医療費明細書に代わり医療保険者から交付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」も認められるようになりました。この医療費通知(医療費のお知らせ)を、医療費控除の明細書に添付すると、明細の記入を省略できます。

 医療費控除の明細書を提出した場合、当該領収書は5年間保存する必要があります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク)

医療費控除を受けられる方へ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク)

住宅を取得(新築・増改築・中古取得)された方へ

 住宅ローン等を利用して住宅を新築、中古取得または増改築し、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときに、借入金残高の一定額を所得税から控除できます。

※所得税で控除しきれない場合は、一定の額を個人住民税からも控除できます。

 給与所得者についても、控除適用1年目については、必要書類を準備のうえ、確定申告を行っていただく必要があります。

住宅借入金等特別控除申告事前相談について

 令和5年中に住宅を取得された方を対象に、下記のとおり事前相談会を行いますのでご利用ください。

 申告相談会場 期間・受付時間 電話番号
 西原村役場
 1階税務課
期間: 2月1日(木曜日)~2月9日(金曜日)※土、日除く
受付時間:午前9時~午後4時
※事前予約制となりますので、予約表をご確認の上、事前予約をお願いします。
なお、予約は先着順となりますので早めの予約をお願いいたします。
西原村役場税務課
直通電話番号:096-279-4395


税務署が開設する申告相談会場

 申告相談会場 期日・受付時間  電話番号 
 阿蘇税務署会議室
(阿蘇市一の宮町宮地1944)
期間:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) 
受付時間:午前9時~午後4時
※土、日、祝日を除く
 阿蘇税務署
 代表電話番号:0967-22-0551
(注)自動音声案内「2」


 申告相談(特設)会場 期日・受付時間  電話番号 
 熊本城ホール
 1階展示ホール
※サクラマチクマモト内
(熊本市中央区桜町3-40)
期間:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
受付時間:午前9時~午後4時 
※土、日、祝日を除く
(注)申告が必要な方すべての方対象
 阿蘇税務署
 代表電話番号:0967-22-0551
(注)自動音声案内「2」
 休日対応の申告相談会場
 熊本城ホール
 1階展示ホール
期日:2月25日(日曜日)
※ただし、確定申告電話相談センターについては、2月18日(日曜日)
及び2月25日(日曜日)に実施
 熊本東税務署
 代表電話番号:096-359-5566
 熊本西税務署
 代表電話番号:096-355-1181


確定申告に必要なもの

マイナンバー(個人番号)確認書類

 例1:マイナンバーカード(個人番号カード)

 例2:個人番号記載の通知カード及び運転免許証又は、健康保険の保険者証等

電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書または、利用者識別番号が記載されている申告書類の控え

 ※令和1年以降、税務署へ「電子納税・納税等開始届出書」を提出されている方

 ※昨年の確定申告面談時に番号を取得された方

還付を受ける人

 本人名義金融機関名、口座種別、番号が分かるもの

対象者別必要書類一覧

 対象項目(該当者のみ)           必要書類・持参物   
 給与、年金所得源泉徴収票(原本) 
 事業所得(営業・農業)、不動産所得収支内訳書、収入及び経費の伝票、通帳・出荷証明書など
※事業所得として申告される場合は原則として帳簿書類の作成・保存が必要です。帳簿書類の作成・保存がない場合は雑所得として区分されます。
 一時所得、雑所得収入・経費の分かる書類 
 生命保険などで満期受取金があった方受領金額、支払金額が分かる書類
 社会保険料控除国民健康保険税、国民年金控除証明書など 
 医療費控除医療費控除の明細書(領収書の添付や提示は不要) 
高額医療、受取共済金又は保険金などの書類
 生命保険料・地震保険料控除支払保険料の証明書(級長期損害保険料の証明書を含む) 
 障害者控除身体障害者手寮、療育手帳など 
 住宅借入金等特別控除を受けられる方借入金の年末残高証明書(金融機関発行)
土地建物売買契約書・工事請負契約書
土地・家屋登記簿謄本


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1070)
ページの先頭へ