本村では、申告時の混雑を避けるため、地区ごとに日割りをさせていただいております。地区指定日以外に受付をされる場合、その日の地区指定日の方が優先となりますので、あらかじめご了承ください。
所得税の確定申告をしなければならない方
(1)公的年金の収入額が400万円を超える方で、その他の所得が20万円を超える方。
(2)サラリーマンで、給与の年収が2千万円を超える方、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方。
(3)2ヶ所以上から給与を受けている方で、年末調整をしていない方。
(4)住民税は所得の多少にかかわらず申告する必要があります。
※詳細は
確定申告フローチャート(PDF:78.1キロバイト) をご覧ください。
医療費控除には「医療費控除の明細書」が必要です
平成29年分の申告から、「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要となり、「医療費控除の明細書」に医療費の領収書の内容を記入することで、領収書の提出(提示)が不要になりました。
また、医療費明細書に代わり医療保険者から交付される「医療費通知(医療費のお知らせ)」も認められるようになりました。この医療費通知(医療費のお知らせ)を、医療費控除の明細書に添付すると、明細の記入を省略できます。
医療費控除の明細書を提出した場合、当該領収書は5年間保存する必要があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(外部リンク))
医療費控除を受けられる方へ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
(外部リンク))
住宅を取得(新築・増改築・中古取得)された方へ
住宅ローン等を利用して住宅を新築、中古取得または増改築し、令和7年12月31日までに居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときに、借入金残高の一定額を所得税から控除できます。
※所得税で控除しきれない場合は、一定の額を個人住民税からも控除できます。
給与所得者についても、控除適用1年目については、必要書類を準備のうえ、確定申告を行っていただく必要があります。
住宅借入金等特別控除の適用区分について
特別控除が適用される住宅の区分と借入限度額については以下の通りです。
【認定住宅等(買取再販認定住宅等含む)】控除区分 | 適用年 | 借入限度額 | 借入限度額(子育て特例対象) |
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長期優良住宅 | 13年間 | 4,500万円 | 5,000万円 |
認定低炭素住宅 (低炭素建築物) | 13年間 | 4,500万円 | 5,000万円 |
認定低炭素住宅 (低炭素建築物とみなされる建築物) | 13年間 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 13年間 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 13年間 | 3,000万円 | 4,000万円 |
認定住宅等に該当する中古住宅 | 10年間 | 3,000万円 | 3,000万円 |
【その他の住宅等】 控除区分 | 適用年 | 借入限度額 | 借入限度額(子育て特例対象) |
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上記「認定住宅等」に該当しない住宅で (1)令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの (2)令和6年6月30日までに建築されたもの のいずれかに該当する住宅 | 10年間 | 2,000万円 | 2,000万円 |
上記のいずれにも該当しない住宅 | 適用不可 | 適用不可 | 適用不可 |
一般の中古住宅・買取再販住宅 | 10年間 | 2,000万円 | 2,000万円 |
増改築等 | 10年間 | 2,000万円 | 2,000万円 |
「子育て特例対象」の対象
- 年齢40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢40歳以上であって、40歳未満の配偶者を有する者
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
住宅借入金等特別控除申告事前相談について
令和6年中に住宅を取得された方を対象に、下記のとおり事前相談会を行いますのでご利用ください。
申告相談会場 | 期間・受付時間 | 電話番号 |
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西原村役場 1階税務課 | 期間: 2月3日(月曜日)~2月7日(金曜日) 受付時間:午前9時~午後4時 ※事前予約制となりますので、予約表をご確認の上、事前予約をお願いします。 なお、予約は先着順となりますので早めの予約をお願いいたします。 | 西原村役場税務課 直通電話番号:096-279-4395 |
税務署が開設する申告相談会場
申告相談会場 | 期日・受付時間 | 電話番号 |
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阿蘇税務署会議室 (阿蘇市一の宮町宮地1944) | 期間:2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) 受付時間:午前9時~午後4時 ※土、日、祝日を除く | 阿蘇税務署 代表電話番号:0967-22-0551 (注)自動音声案内「2」 |
申告相談(特設)会場 | 期日・受付時間 | 電話番号 |
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熊本東税務署 (熊本市東区東町3-2-53) | 期間:2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) 受付:午前9時~午後4時 ※土、日、祝日を除く ※休日対応 3月2日(日曜日)に限り開設 | 阿蘇税務署 代表電話番号:0967-22-0551 (注)自動音声案内「2」
|
熊本城ホール 1階 展示ホール (熊本市中央区桜町3-40) | 期間:2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) 受付:午前9時~午後4時 ※土、日、祝日を除く ※休日対応 3月2日(日曜日)に限り開設
| 阿蘇税務署 代表電話番号:0967-22-0551 (注)自動音声案内「2」 |
確定申告に必要なもの
マイナンバー(個人番号)確認書類
例1:マイナンバーカード(個人番号カード)
例2:個人番号記載の通知カード及び運転免許証又は、健康保険の保険者証等
電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書または、利用者識別番号が記載されている申告書類の控え
※令和1年以降、税務署へ「電子納税・納税等開始届出書」を提出されている方
※昨年の確定申告面談時に番号を取得された方
還付を受ける人
本人名義金融機関名、口座種別、番号が分かるもの
対象者別必要書類一覧
対象項目(該当者のみ) | 必要書類・持参物 |
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給与、年金所得 | 源泉徴収票(原本) |
事業所得(営業・農業)、不動産所得 | 収支内訳書、収入及び経費の伝票、通帳・出荷証明書など ※事業所得として申告される場合は原則として帳簿書類の作成・保存が必要です。帳簿書類の作成・保存がない場合は雑所得として区分されます。 |
一時所得、雑所得 | 収入・経費の分かる書類 |
生命保険などで満期受取金があった方 | 受領金額、支払金額が分かる書類 |
社会保険料控除 | 国民健康保険税、国民年金控除証明書など |
医療費控除 | 医療費控除の明細書(領収書の添付や提示は不要) 高額医療、受取共済金又は保険金などの書類 |
生命保険料・地震保険料控除 | 支払保険料の証明書(級長期損害保険料の証明書を含む) |
障害者控除 | 身体障害者手寮、療育手帳など |
住宅借入金等特別控除を受けられる方 | 借入金の年末残高証明書(金融機関発行) 土地建物売買契約書・工事請負契約書 土地・家屋登記簿謄本 |