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市町村の区域を越えて地域密着型サービス利用するための手続きについて

最終更新日:

村域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れとは

 地域密着型サービスの事業所指定は、事業所が所在する市町村が行います。

 このため、地域密着型サービスは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用出来ますが、市町村間で利用に係る協議を行い同意が得られた場合は、西原村の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用することが出来ます。

 例えば、西原村の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用したい場合、西原村と他市町村が協議をして、他市町村から利用に係る同意が得られた場合は、西原村の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用することが出来ます。

 このように、地域密着型サービス事業所がその事業所の所在する市町村以外の利用者を受け入れることを、村域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れといいます。

住所地特例者の地域密着型サービスの利用

 上記において、地域密着型サービスが利用できるのは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できると説明しておりますが、住所地特例者の方は、現住所地の市町村の地域密着型サービスの一部が利用することが出来ます。

 住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所又は入居され、住民票も当該施設に異動された方です。

 この場合、村外に転出されても、保険者は異動前の保険者となります。具体的には、西原村からA村の特別養護老人ホームに入所し、住民票も同施設に異動した場合は、住所地はA村となりますが、介護保険の保険者は西原村のままとなります。

 なお、この住所地特例者は、上記の介護保険施設や特定施設に入所又は入居されたとしても、住民票の異動がない場合は、住所地特例者となりませんので、ご注意ください。

住所地特例者がその住所地で利用することができる地域密着型サービス

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 看護小規模多機能型居宅介護(総合型サービス)

村域を超える地域密着型サービスの利用者を受け入れるには事前に市町村間で協議が必要です

同意の協議に係る被保険者からの申し出

 村域を超える地域密着型サービスの利用者を受け入れるには、市町村間で協議し同意を得る必要があり、市町村間の同意に係る協議は被保険者の申し出により行います。

 西原村の被保険者が村外の地域密着型サービス事業所の利用を希望される場合は、「 利用に係る申立書」を西原村に提出してください。

 なお、村域を超える地域密着型サービスの利用者の受け入れについては、各市町村で基準を定めているため、同意が得られない場合がありますので、事前にご相談していただくことをお勧めします。

地域密着型サービス事業所の事業所指定

 他市町村から同意が得られた場合は、地域密着型サービス事業所は、西原村に事業所指定の申請手続きが行っていただく必要があります。

 なお、西原村が事業所指定するためには、事業所が所在する市町村から西原村が指定しようとする地域密着型サービスの事業所指定を受けていることが条件となりますのでご留意ください。

平成28年4月1日から地域密着型通所介護となった事業所の村域を超えた利用者の受け入れの特例

 法改正により通所介護事業所のうち定員が18名以下の事業所が地域密着型サービスに移行しておりますが、平成28年3月31日以前から利用されている利用者については、現在の事業所指定有効期限内は、例外として、上記同意を得なくても利用者を受け入れることが出来ます。

 ただし、平成28年4月以降に事業所指定の更新手続きをされる際には、市町村間での同意及びその利用者の保険者の事業所指定が必要となりますので、同意に係る申請及び事業所が所在する市町村及び西原村への事業所指定の手続きをしていただく必要があります。

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