正当な理由の範囲
1.居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満(4事業所以下である場合など
サービス事業所が少数である場合。
2.判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合。
3.判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サ
ービス利用が総数である場合。
4.サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。
紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のう
ち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合。
また、訪問介護の特定事業所加算、介護予防通所介護の事業所評価加算等の加算の算定のみでは、正当な理由に該当しないものとします。
5.その他正当な理由と西原村長が認めた場合。
(1)居宅サービス事業所等が特別地域加算を受けている場合。
(2)社会福祉法第78条の規定に基づく福祉サービス第三者評価を受け、特定事業所集中減算の判定期間にその結果が独立行政法人福祉医療機構
のWAM-NET(ワムネット)に公表されており、その評価項目のうちa評価が50%以上(小数点第2以下四捨五入)である事業所の場合
※ワムネットの公表画面を印刷うえ添付すること。