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居宅介護支援費における特定事業所集中減算について

最終更新日:

特定事業所集中減算の概要

 居宅介護事業所は、毎年度2回、判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

 すべての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」(以下、「届出書」という。)を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を西原村長に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

【※1 訪問介護サービス等】 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間、減算適用期間及び提出期限

 

判定期間

 

減算適用期間

提出期限

前期

各年度3月1日から8月末日

10月1日から3月31日

各年度の9月15日

後期

各年度9月1日から2月末日

4月1日から9月30日

各年度の3月15日

判定方法及び算定手続き

1.具体的な計算式

  事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算をする。

   【当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数】

2.届出書は、すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存しなければならない。

3.算定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合については、届出書を西原村長に提出期限までに提出しなければならない。


正当な理由の範囲

1.居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満(4事業所以下である場合など

  サービス事業所が少数である場合。

2.判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合。

3.判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サ

  ービス利用が総数である場合。

4.サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。

  紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のう

 ち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合。

  また、訪問介護の特定事業所加算、介護予防通所介護の事業所評価加算等の加算の算定のみでは、正当な理由に該当しないものとします。

5.その他正当な理由と西原村長が認めた場合。

 (1)居宅サービス事業所等が特別地域加算を受けている場合。

 (2)社会福祉法第78条の規定に基づく福祉サービス第三者評価を受け、特定事業所集中減算の判定期間にその結果が独立行政法人福祉医療機構

   のWAM-NET(ワムネット)に公表されており、その評価項目のうちa評価が50%以上(小数点第2以下四捨五入)である事業所の場合

   ※ワムネットの公表画面を印刷うえ添付すること。


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