合併処理浄化槽設置補助について
村では、公共用水域の水質汚濁の進行を防止し、住民の生活環境保全を図るため、合併処理浄化槽を設置したかたに対し、設置費の一部を補助しています。補助金の申請は、必ず工事着工前に行ってください。申請の詳しい手続きは、水道課までお問い合わせください。
補助の対象となるもの
- 定住を目的とした自己の専用住宅
- 併用住宅(小規模店舗付住宅においては、住宅面積相当分が対象)
設置補助金の額は、下表のとおりです。
補助額
5人槽(130平方メートル以下) 新設 | 222,000円 |
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転換等 | 332,000円 |
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6~7人槽(130平方メートル超える) 新設 | 276,000円 |
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転換等 | 414,000円 |
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8~10人槽(2世帯住宅等) 新設 | 366,000円 |
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転換等 | 548,000円 |
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(注)下の事項に該当する場合は補助の対象になりません。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
単独処理浄化槽撤去費補助について
村では、単独浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)や汲み取り型から、合併処理浄化槽に転換する方に対し、撤去費の一部を補助(上限:単独槽120,000円・汲み取り型90,000円)しています。補助金の申請は、必ず工事着工前に行ってください。申請の詳しい手続きは、水道課までお問い合わせください。
補助額
単独処理浄化槽撤去費補助額 単独槽 | 上限120,000円 |
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汲み取り型 | 上限90,000円 |
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合併処理浄化槽推進補助について
汲み取り式トイレや単独処理浄化槽からの転換設置を推進するために、補助(30,000円)をしています。申請の詳しい手続きは、水道課までお問い合わせください。
合併処理浄化槽維持管理補助金について
合併処理浄化槽設置補助を受けた設置者に対し、その後の維持管理について補助を行っています。補助対象期間は設置年度の翌年度より4年間ですので、毎年度申請をしてください。
毎年9月~10月に設置者に対し補助金申請のお知らせを行っております。申請の詳しい手続きは、水道課までお問い合わせください。