水道料金等の適格請求書(インボイス)について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度への対応
西原村中央簡易水道事業及び西原村工業用水道事業は、下記のとおり適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号 名称 | 適格請求書発行事業者登録番号 | 登録年月日 |
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西原村中央簡易水道事業 | T9800020007192 | 令和6年4月1日 |
西原村工業用水道事業 | T8800020005122 | 令和5年10月1日 |
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
令和5年10月からの水道料金等の請求について、検針時に交付している「水道使用量のお知らせ」に適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び消費税額の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として発行します。
※仕入税額控除の適用を希望されるお客様は、この「水道使用量のお知らせ」をインボイスとして大切に保管してご使用ください。
※インボイス制度対応による料金計算方法に変更はありません。
※希望されるお客様には、発行の申し出を受け「水道料金 消費税額明細書」を適格請求書(インボイス)として発行します。発行の申し出については、下記の「水道料金 消費税額明細書発行申請書」により申請してください。