地震や風水害などの自然災害により被災した方から申請があった場合に、り災証明書や被災証明書を交付します。
1.り災証明書・被災証明書について
り災証明書・被災証明書とは| り災証明書 | 住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)の被害の程度を証明するものです。申請は、家の所有に関わらず被害を受けた住家に居住している世帯が対象です。被害の程度には、全壊から一部損壊まで判定があり、その判定をする調査ののち証明書を発行します。主に各種被災者支援策を受ける場合の添付書類として取得されるものです。 【罹災証明書の証明事項】 ・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊) ※自己判定方式について 被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。 |
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| 被災証明書 | 被害が生じたこと(被災の事実)を証明するものです。り災証明書の対象である住家に限らず、家財道具や倉庫、納屋、門扉などの物件の被害についても発行します。なお、被害の程度を証明するものではありません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。 【証明書の対象】 ・住家で被害の程度の判定を必要としない場合 ・事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物 ・カーポート、フェンス、車両、家財など |
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民間保険会社の保険金の請求については、各社で調査が行われますので、り災証明書は基本的に不要です。申請前にご加入の保険会社等にお問い合わせをお願いします。
※令和8年熊本地震における「り災証明書」、「被災証明書」については、下記をご覧ください。
令和8年熊本地震における住家の「り災証明書」について
住まいが被害を受けたときに最初にすること
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておくと、り災証明書や被災証明書の添付書類としてだけでなく、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役に立ちます。詳しくは以下のチラシをご覧ください。
2.申請方法について
申請に必要なもの
り災証明書
※り災証明書の場合、被災の状況が分かる写真の添付は任意です。
住家被害程度を判断するための調査をする際に、
掃除や片付けの後だと判断が難しくなるためお願いをしているものです。
撮影される場合は、身辺の安全に注意して行ってください。
被災証明書
申請書の提出先
税務課 096-279-4395(直通)
〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259