村道に給排水管等を埋設する場合や、工事用足場・防犯灯などを設置する場合、また道路上空に日よけや看板などを突き出して設置する場合には、道路管理者(西原村長)の許可が必要です。
占用を希望される方は、事前に以下の申請書を西原村役場 建設課へご提出ください。
【重要】道路占用制度の改正について(令和8年4月1日施行)
近年、他県において地下埋設物の破損に起因する大規模な道路陥没事故が発生したことを踏まえ、道路法施行規則の一部を改正する省令が公布されました(令和8年4月1日施行)。
これにより、道路の安全な通行を確保するため、道路占用者に対する「占用物件の維持管理義務」および「安全性確認の報告」が明確化・義務付けられました。
【道路占用者の皆さまへ:適切な維持管理のお願い】
道路法により、道路占用者には占用物件を適切に維持管理する義務が定められています。以下の点に十分ご留意のうえ、維持管理の徹底をお願いいたします。
必要書類