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村道の占用(利用)・工事および占用物件の維持管理について

最終更新日:

 村道に給排水管等を埋設する場合や、工事用足場・防犯灯などを設置する場合、また道路上空に日よけや看板などを突き出して設置する場合には、道路管理者(西原村長)の許可が必要です。
占用を希望される方は、事前に以下の申請書を西原村役場 建設課へご提出ください。


【重要】道路占用制度の改正について(令和8年4月1日施行)

 近年、他県において地下埋設物の破損に起因する大規模な道路陥没事故が発生したことを踏まえ、道路法施行規則の一部を改正する省令が公布されました(令和8年4月1日施行)。

 これにより、道路の安全な通行を確保するため、道路占用者に対する「占用物件の維持管理義務」および「安全性確認の報告」が明確化・義務付けられました。

【道路占用者の皆さまへ:適切な維持管理のお願い】

 道路法により、道路占用者には占用物件を適切に維持管理する義務が定められています。以下の点に十分ご留意のうえ、維持管理の徹底をお願いいたします。


  • ●修繕・点検の命令
  •  占用物件の管理が不適切であると認められる場合、西原村(道路管理者)から修繕や点検を命じることがあります。
  • 報告の徴収と立入検査

  •  西原村から占用者に対し、占用物件の維持管理状況等について報告を求める場合があります。また、必要に応じて事務所等への立入検査を行う場合があります。

  • 罰則規定について

     虚偽の報告や検査を拒んだ場合は「30万円以下の罰金」、道路法の規定に違反した場合は「占用許可の取消し」や「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処される可能性があります。
  • ●占用物件の「安全性確認報告書」のご提出について

     令和8年4月1日以降、占用許可期間の更新手続きを行う際(※許可期間が5年を超える物件の場合は、許可日から起算して5年が経過した際)に、占用物件の安全性を確認し、村へ報告することが義務付けられます。対象となる更新手続き等の際には、以下の報告書(『占用物件の安全性について(報告書)』)を併せてご提出ください。


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