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固定資産税の閲覧・縦覧

最終更新日:

固定資産税の閲覧

 納税者自身が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です。また賃借料などに固定資産税が課税されている場合があり、固定資産税の実質的負担者だと考えられることから、借地人や借家人なども課税台帳を閲覧できるようになりました。

固定資産税の閲覧
 閲覧期間 通年可能です。ただし、新年度のものは、固定資産税課税台帳に価格を登録した旨が公示された日(通常4月1日)から
 閲覧場所 西原村役場 税務課 
 手数料1件 300円(ただし、縦覧期間中に限り名寄帳証明の手数料は免除されます) 
 お持ちいただくもの
  1. 納税義務者本人の場合
    納税義務者本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、法人の場合名刺など)※あわせて納税通知書もご持参いただくと便利です。

  2. 借地人、借家人等の場合
    その事実を確認できるもの(賃貸借契約書、領収書などの書類と自身のマイナンバーカード、運転免許証など)

  3. 代理人の場合
    代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人の方自身のマイナンバーカード、運転免許証など)


固定資産税の縦覧

 固定資産税の納税者の信頼や村の評価事務の適正さ・公正さを確保するため、自己の所有する土地または家屋と、他の土地または家屋とを比較できる制度です。

固定資産税の縦覧
縦覧期間 毎年4月1日から最初の納期限の日までの間(平日の8時30分から17時30分まで)
縦覧場所 西原村役場 税務課 
縦覧できる範囲  土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿で村内で課税されている他の土地や家屋の評価額など
縦覧できる人
  1. 土地価格等縦覧帳簿…村内に所在する土地の固定資産税の納税者、代理人、納税管理人
  2. 家屋価格等縦覧帳簿…村内に所在する家屋の固定資産税の納税者、代理人、納税管理人
手数料 無料 
お持ちいただくもの
  1. 納税義務者本人の場合※
    納税義務者本人であることを確認できるもの(納税通知書、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、法人の場合名刺など)

  2. 代理人の場合
    代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人の方自身のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 ※納税義務者の中で固定資産税が課税されている方に限ります。


納税通知書の再発行はできません

 納税通知書の再発行はできません。

 納税通知書の交付は村長から賦課処分されたという法的効果が発生します。既に納税通知書を受け取った人に再び納税通知書を交付することは2回賦課処分を行ったことになることから、納税通知書の再発行はできませんので紛失されないようにご注意ください。

 なお、課税内容を確認したい場合は、名寄帳証明等の交付を申請していただくことで確認ができます。

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