後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての方に資格確認書を交付していますが、令和8年8月1日以降は以下のとおり取扱いが変わります。(年齢は令和8年8月1日時点)
85歳以上の方全員
84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方含む)
新たな資格確認書(令和8年度はあさぎり色)を7月中にお送りします。
84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方(※)
新たな資格確認書は交付しませんので、引き続きマイナ保険証をご利用ください。
(7月中に「資格情報のお知らせ」を送付します。ご自身の資格情報の確認などにご利用ください。)
なお、マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方、マイナ保険証での受診が困難な方など資格確認書が必要な場合は、役場保健衛生課にて資格確認書の交付申請をお願いします。
※マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
(1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
(2)概ね直近3カ月以内にマイナ保険証を利用されている方