西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは

後期高齢者医療制度

最終更新日:

 後期高齢者医療制度は、高齢者の方の医療を国民全体で支え合う医療保険制度です。

 制度の詳しい内容については下記のホームページをご覧ください。

熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/)

 後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営の主体(保険者)となり、市町村は以下の窓口業務を行います。

市町村の役割(窓口業務) 広域連合の役割(運営主体)
  • 資格確認書等の引渡し
  • 保険料の徴収
  • 各種申請や届出の受付
など窓口業務を行ないます。
  • 資格確認書等の交付決定
  • 保険料の決定
  • 医療を受けたときの給付
などを行ないます。

対象となる方

 熊本県内に住所を有する次の方が対象となります。

・75歳以上のかた(満75歳の誕生日から対象)

  • ・65歳以上75歳未満で一定の障がい※がある方
  • ※一定の障害とは、身体障害者手帳1~3級及び4級の一部の障がい、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級など

資格確認書等について

 後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての方に資格確認書を交付していますが、令和8年8月1日以降は以下のとおり取扱いが変わります。(年齢は令和8年8月1日時点)

85歳以上の方全員

84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方含む)

 新たな資格確認書(令和8年度はあさぎり色)を7月中にお送りします。


84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方(※)

 新たな資格確認書は交付しませんので、引き続きマイナ保険証をご利用ください。

(7月中に「資格情報のお知らせ」を送付します。ご自身の資格情報の確認などにご利用ください。)

 なお、マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方、マイナ保険証での受診が困難な方など資格確認書が必要な場合は、役場保健衛生課にて資格確認書の交付申請をお願いします。

 ※マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。

 (1)過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

 (2)概ね直近3カ月以内にマイナ保険証を利用されている方


保険料

 後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が保険料を納めます。

 保険料は、被保険者全員が平等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(旧ただし書き所得×所得割率)」を合計して、個人単位で計算されます。

 また、令和8年度より、子ども・子育て支援金制度(※)が開始し、医療分の保険料とあわせて支援金を納付いただくことになります。

※子ども・子育て支援金制度とは、すべての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

 保険料の詳細については広域連合ホームページでご確認ください。

熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/system2/insurance.html)


保険料の納め方

 保険料は原則として、年金からの差し引き(特別徴収)になります。年金の額によっては、口座振替や納付書などで納める(普通徴収)場合があります。

 また、普通徴収の方は下記の金融機関で口座振替納付ができます。

口座振替が利用できる金融機関名

肥後銀行 本店・各支店
熊本銀行 本店・各支店
阿蘇農協(JA阿蘇) 本所・各支所
熊本第一信用金庫 本店・各支店
ゆうちょ銀行 全国の郵便局

(口座振替依頼書は、上記金融機関(詳しくは下記参照)または役場保健衛生課・税務課・会計課窓口に用意しております。申し込みの際は、金融機関預貯金通帳及び届け出印をご持参ください。)

(注)肥後銀行及び熊本銀行については大津町及び益城町の各支店、阿蘇農協は西原支所、郵便局は西原村内3局に口座振替依頼書を用意 しております。

(注)現在、保険料を年金差し引き(特別徴収)にて納めている方は申出により口座振替へ変更することができます。詳しくは役場保健衛生課へお問合わせください。


保険料の納期

 保険料の納期については、市町村において各々設定されており、西原村の場合は下の一覧のとおりとなります。


保険料(普通徴収) 保険料(特別徴収)
4月 第1期(仮算定) 第1期(仮徴収)
5月

6月 第2期(仮算定) 第2期(仮徴収)
7月 (本算定・決定通知発送) (本算定・決定通知発送)
8月 第3期 第3期(仮徴収)
9月

10月 第4期 第4期
11月

12月 第5期 第5期
1月

2月 第6期 第6期
3月

(注)各期の納期限(各月末・12月のみ25日)が土曜日または日曜祭日にかかる場合は、翌月最初の平日が納付期限となります。


給付について

 後期高齢者医療制度では次の給付が受けられます。各申請についてはすべて市町村で受け付け、支給の決定を熊本県後期高齢者医療広域連合が行います。

  1. ・療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)
  2. ・入院時食事療養費(入院したときの食事代)
  3. ・入院時生活療養費(療養病床に入院したときの食事代および居住費)
  4. ・高額療養費(1ヶ月に支払った自己負担が高額になったとき)
  5. ・高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)
  6. ・訪問看護療養費(医師の指示で訪問看護を利用したとき)
  7. ・療養費(やむをえず全額自己負担したとき)
  8. ・葬祭費(被保険者が死亡したとき)

あんま・はり・きゅう施術費の助成

 西原村では被保険者があんま・はり・きゅうの施術を受ける場合には、施術費の一部を助成する利用券を発行しています。ご希望の方はマイナ保険証もしくは資格確認書を持って、保健衛生課で申請後、利用券をお受け取りください。

 なお、利用券は1枚1,000円の補助となっており、1人あたり年間12枚まで発行できます。(1回の申請で6枚を交付、年2回まで申請可能です)


交通事故にあったとき

 交通事故など第三者行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。 


こんなときは必ず役場保健衛生課保険衛生係まで届け出てください。

・65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方が、加入を希望するもしくは後期高齢者医療保険をやめるとき

・県外から転入、県外へ転出するとき

・生活保護を受けるもしくは受けなくなったとき

・死亡されたとき

・県内市町村から転入、県外市町村へ転出するとき

・氏名が変わったとき

・県外の特定施設に入所するとき

・特定の疾病をお持ちのとき

・医療費を全額自己負担したとき(装具作製・海外旅行での医療費等)

・資格確認書等をなくしたとき

・各種郵送物の送り先を変えたいとき

・納付書での保険料のお支払いから口座振替に変更したいとき

※この他にも各種申請や届出が必要な場合があります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:93)
ページの先頭へ