閲覧
選挙人名簿の正確性を確保するなどの観点から、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合閲覧できます。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確保するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治、選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期間の5日後までの間は閲覧できません。