- 児童が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育するとき など
(注)大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までの間にあるもの)のお子様を養育しており、かつ、大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生年代以下)場合のみ申請が必要です。
当該年度の3月中にお手続きをお願いします。
4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から第3子以降加算が適用された金額を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当には第3子以降加算が適用されませんのでご注意ください。
【必要書類等】
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 児童のマイナンバー確認書類
(注)その他、申請の内容・状況によっては他に書類の提出が必要な場合があります。
変更届
以下の変更事項があった方は、市町村に届出てください。
- 婚姻・離婚したとき(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
- 西原村外に住民票がある場合で、状況に変更があったとき(配偶者・児童の氏名・住所等の変更)
- 就職・退職等により加入する年金が変更になったとき(3歳未満の児童を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ)
【必要書類等】
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(以下は対象になる方のみ) - 児童の住所が西原村外の場合、別居している児童のマイナンバー確認書類
- 受給者のマイナ保険証または年金加入証明書等
現況届
現況届は、児童の監護や生計関係、受給者の所得や年金加入状況等、児童手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方には現況届を6月初旬に郵送しますので、必ず提出してください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。
【現況届の提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿蘇市と異なる方
- 西原村に支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、西原村から提出の案内があった方