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児童手当

最終更新日:

支給対象となる児童

 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の児童

受給資格者

 西原村に住所を有する方で、18歳到達後、最初の3月31日までの児童を監護・養育している方
 父と母がともに児童を監護・養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、受給対象者となります。

  • 児童が日本国内に居住している場合に支給します。(海外留学している児童が一定の条件を満たす場合は支給対象になります。)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

 ※支給対象者が公務員の場合は、勤務先から支給されます。詳しくは勤務先の担当部署へお尋ねください。

手当額

0歳~3歳未満
第1子、第2子   15,000円
第3子以降        30,000円
3歳~高校生世代第1子、第2子   10,000円
第3子以降        30,000円

(注)第1子、第2子等は、22歳到達後最初の3月31日までの児童数をもとに算定します。児童の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)が児童を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、児童が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

支給月

6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)、2月(12・1月分)、4月(2・3月分)

の各15日に、支払月の前2か月分の手当を支払います(年6回)。

※支払日が日・土・祝日の場合は、直前の平日に支払います。

手続きについて

新規の認定請求

  • 第1子が出生した
  • 西原村に転入した
  • 対象の児童を新たに養育するようになった
  • 公務員を退職した                     など

(注)手当は、申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日・転出予定日等の異動日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給できます。添付書類が不足していても受付はできますので、期限内に申請してください。
なお、請求が遅れると手当を支給できない月が発生しますので、ご注意ください。

【必要書類等】
  • 申請者の個人番号カードまたは、個人番号通知カード及び来庁者の写真入りの身分証明書
  • 配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
  • 請求者となる父母(又は養育者など)どちらかの健康保険証(コピー)または年金加入証明書
  • 請求者の振込み希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)

・請求者と児童が別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類および児童の住民票(マイナンバーカード、通知カード等)


額改定請求・額改定届

  • すでに児童手当を受給している方に第2子以降の児童が出生したとき
  • 離婚等、その他の事情により、養育している児童が増えたとき・減ったとき                   など

(注)事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。


【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

 (以下は対象になる方のみ)

  • 請求者と児童が別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類および児童の住民票(マイナンバーカード、通知カード等)


受給事由消滅届

  • 西原村を転出するとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 離婚等、その他の事情により養育している児童がいなくなったとき等

(注)速やかに手続きを行ってください。


【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • 児童が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も、継続して養育するとき              など

(注)大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した後22歳到達後最初の3月31日までの間にあるもの)のお子様を養育しており、かつ、大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生年代以下)場合のみ申請が必要です。

当該年度の3月中にお手続きをお願いします。

4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から第3子以降加算が適用された金額を支給します。

この場合、申請が遅れた月分の児童手当には第3子以降加算が適用されませんのでご注意ください。


【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 児童のマイナンバー確認書類

(注)その他、申請の内容・状況によっては他に書類の提出が必要な場合があります。


変更届

以下の変更事項があった方は、市町村に届出てください。

  • 婚姻・離婚したとき(離婚協議中であった方の離婚が成立した場合も含む)
  • 西原村外に住民票がある場合で、状況に変更があったとき(配偶者・児童の氏名・住所等の変更)
  • 就職・退職等により加入する年金が変更になったとき(3歳未満の児童を養育しており、かつ私立学校教職員共済組合以外の共済組合の加入者である場合のみ)

【必要書類等】

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    (以下は対象になる方のみ)
  • 児童の住所が西原村外の場合、別居している児童のマイナンバー確認書類
  • 受給者のマイナ保険証または年金加入証明書等

現況届

現況届は、児童の監護や生計関係、受給者の所得や年金加入状況等、児童手当を受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則「不要」となりました。ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方には現況届を6月初旬に郵送しますので、必ず提出してください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。


【現況届の提出が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が阿蘇市と異なる方
  • 西原村に支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、西原村から提出の案内があった方

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