代理人による印鑑登録
印鑑登録は、土地や建物の登記をしたり、車の登録をする際に、登録された印鑑により個人を証明する制度になります。登録者の財産に関わる大変重要なものですので、印鑑登録は原則本人からの申請となります。ただし、病気やその他やむを得ない理由がある場合については、代理人が登録者からの委任を得て申請することができます。
代理人による申請の場合は、数日を要しますので、期間に余裕をもって申請をお願いします。
申請方法
(1)代理人選任届の提出
印鑑を登録される方が、 代理人選任届 の様式に記入し、登録する印鑑を押印のうえ、代理人に委任してください。
代理人は、登録者が署名・押印した代理人選任届と登録印鑑、代理人の運転免許証等の本人確認書類を住民福祉課に持参してください。
(2)照会書(回答書)の郵送・持参
代理人選任届が提出されましたら、本人の意思を確認するため、照会書(回答書)を印鑑を登録される本人に簡易書留にて郵送します。
印鑑を登録される方は内容をご確認のうえ、照会書(回答書)に署名し、登録する印鑑を押印のうえ、代理人に持参させてください。
代理人は、登録者が署名・押印した照会書(回答書)と登録印鑑、代理人の運転免許証等の本人確認書類を準備のうえ、再度住民福祉課に持参してください。
照会書(回答書)を持参し、印鑑登録が完了すると、印鑑登録証をお渡ししますので、印鑑登録証明書の交付が可能となります。