オンライン申請受付開始
これにより、役場税務課窓口にお越しいただかなくても、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請が可能です。
対象は「自己判定方式」による”一部損壊”のみ
り災証明書申請では、内容に応じて説明等が多々必要であるため、今回は申請内容が複雑でなく、且つ被害が軽微な場合の「自己判定方式」による一部損壊を希望される方(ご同意される方)のみオンライン申請が可能です。
自己判定方式とは
| 被害の程度が軽い場合で、写真により被災を確認し、被害の程度を「一部損壊(準半壊に至らない程度であり、住家の損害割合が10%未満(住家の主要な構成要素の経済的被害における住家全体に占める損害割合))」と判定するものです。自己判定方式(一部損壊)を希望される場合は、被災箇所の写真を提出いただくことで、現地調査を行わず証明書の交付を行います。 ※自己判定方式のメリットは、現地調査を省略するため交付までの時間が短縮され、早期の交付ができます。
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| 一部損壊判定となる被害内容の例 | ・瓦の一部がずれ、破損が生じた場合 (棟瓦のズレ・破損・落下が著しくなく、瓦が2〜3枚落ちた程度や棟瓦の一部ズレ・破損) ・外壁の一部に亀裂や剥がれが生じた被害 (モルタル:仕上げの剥離までいかず、開口隅角部周りにわずかなひび割れ) (ボード:仕上げ面の目地部にひび割れやズレまでいかず、目地部にわずかなズレ) ・基礎に軽い亀裂が生じた被害(ひび割れは幅約0.3mm以上の亀裂を指す) (全体的に多くのひび割れや不陸(凸凹、平でない)が発生していない) ・室内の壁紙(クロス)の一部剥がれや破れ、ヒビの被害 ・住家(家屋)に傾きがない、また傾きが僅か
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令和8年熊本地震にかかる、「り災証明書」・「被災証明書」についての詳細は、下記をご覧ください。
対象となる手続き(オンライン)
り災証明書の交付申請(住家の被害程度を証明するもの。公的支援の申請等に必要)のみで、且つ「自己判定方式」による一部損壊を希望される方
(注意)住家以外(空き家や貸家、事務所、倉庫や車庫、ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害については、り災証明書発行の対象とはなりません。
オンライン申請できる方(対象者と代理申請について)
被害を受けた住家にお住まいのご本人様、または同世帯の同居親族
【注意】・代理人によるオンライン申請はできません(遠方にいる親族含む)
・住民票が被災当時に西原村にない方はオンライン申請はできません
・被災当時の住民票(世帯)と異なる世帯内容での申請の場合、オンライン申請はできません
1:離れて暮らす別世帯の親族の方や、第三者(代理人)によるオンライン申請はシステムの都合上や、確認を要する事項があるためできません。(別途委任状が必要)
2:住民票の住所と居住している住所が異なる場合、公共料金の支払明細書の写し、賃貸借契約書の写し、もしくは行政区長や民生委員などが証明する居住証明書などが必要となります。
3:住民票を一にする世帯がそれぞれ別世帯(同一敷地内に別々住家あり)として申請する場合、住民票上の世帯主と住民票上の世帯主ではない世帯員がそれぞれ別で契約者となっていることがわかる生計別証明書類(双方の公共料金契約名義の写し)が必要となります。
確認事項等ありますので、上記に当てはまる方はお手数ですが西原村役場税務課窓口で申請してください。
オンライン申請の際、事前にご準備いただくもの
1:申請者の本人確認ができるものの写真データ(免許証、保険証、パスポート等で、顔写真は付箋紙等で隠されて構いません。また運転免許証の12桁番号も今回の本人確認には不要です。)
2:被害箇所の写真データ全体及び被害面積と程度が分かるように撮影したもの。できれば指差しやメジャーにより該当箇所を指定してください)
【重要】被害状況写真の撮り方について(オンライン申請の場合)
写真は以下の2種類を必ず添付してください。
全景写真: 建物全体が写るように、少し離れた場所から撮影した写真(東西南北の4方向から各1枚)
寄りの写真: 屋根、外壁、室内など、被害を受けている箇所に近づいて撮影した写真(内外合わせて6枚)
申請後の流れ・証明書の受け取り方法
申請後に、申請内容に不備や疑義がない限り、原則として申請者の住所へ後日「り災証明書」を郵送いたします。なお、発行は1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみとします。
【注意】申請内容に確認が必要な場合もありますので、申請者の電話番号は、必ず日中つながるものをお願いします。
オンライン申請が困難な方については、本人確認できるもの及び、住家被害状況写真(スマートフォン内でのデータ可)を持参の上、窓口での申請をお願いいたします。
オンライン申請はこちらから
以下のリンクへアクセスし、画面の案内に従って申請をお願いします。
https://logoform.jp/form/kDE2/1827018
(外部リンク)
り災証明書申請期限
災害より3ヶ月を経過しており、ただいま令和8年12月中旬を予定しています。