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特定創業支援等事業を受けたことの証明書について

最終更新日:


特定創業支援等事業とは

 西原村では、産業競争力強化法に基づき、村が地域の創業支援等事業者(西原村商工会、熊本県商工会連合会)と連携して行う創業支援等事業について「西原村創業支援等事業計画」を定め、平成27年5月に国の認定を受けました。

 本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識の習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」として位置づけており、この支援事業を修了した方は、本市が発行する受講の証明書を活用して様々なメリットを受けることができます。

証明書により活用できる支援制度について

・会社設立時の登録免許税の減免
・創業関連保証の特例
・日本政策金融公庫による新規開業支援資金の貸付利子の引き下げ
・小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請
※本村が交付する証明書をもって他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合、受けられない支援制度があります。
※支援制度には別途審査を受ける必要があります。

令和8年度に実施される特定創業支援等事業

令和8年度創業支援スクール(主催:熊本県商工会連合会)

【講義】※5日間のうち4日間以上の出席が修了証発行要件となります。
 <第1回>終了いたしました。
 <第2回>令和8年10月6日(火曜日)・13日(火曜日)・20日(火曜日)・27日(火曜日)・11月10日(火曜日)
 <第3回>未定
【個別相談会】
 各回集団セミナー終了後各2日間実施としております。 
 詳細が決まり次第、対象者宛てにご連絡いたします。
 対象者:令和8年度創業スクール受講者

お申込・お問合せは熊本県商工会連合会HP別ウィンドウで開きます(外部リンク)からお願いします。

証明書の発行対象者

特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
 ・これから創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
 ・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
(注)2社目以降の創業については対象外です。
(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。

証明書の交付について

特定創業支援等事業の受講を修了後、以下の5点(4は該当者のみ)を西原村商工観光課へ提出してください。
 1.特定創業支援事業証明申請書  認定証明申請書(ワード:30キロバイト) 別ウインドウで開きます
  •  2.本人確認書類(運転免許証、保険証などの写し)
     3.創業支援セミナーの修了証の写し
     4.事業を開始したことがわかる書類(既に創業している場合のみ必要)
      個人の場合は税務署へ届け出た開業届の写し
      法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)
      (個人から法人成りしている場合は、個人にて事業を開始したことがわかる書類も併せて提出してください。)
     5. チェックリスト(エクセル:11.2キロバイト) 別ウインドウで開きます




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