西原村では令和8年度より、若者世代の定住促進と地域産業の担い手確保を目的に、奨学金返済を支援する補助金制度を開始します。
補助金の交付対象者【令和8年度受付分(申請1回目)】
補助金の交付対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 大学等に進学し、在学中に該当する奨学金(※)等の貸与を受けた者
- 月賦、半月賦、年賦により奨学金等の返済を遅滞なく行っている者
- 令和7年4月1日以降に奨学金等の返済を行っている者
- 申請日時点で、35歳以下の者
- 申請日時点で、西原村に住民票を有し、現に居住している者
- 申請日から、引き続き5年以上西原村に居住する意思がある者
- 就業等の状況について、以下のいずれかに該当する者
- 通勤圏内に所在する事業所等に就職し、現に勤務する者(人事異動や研修等による一時的な異動の場合は対象外)
- 村内において起業した者
- 村内において事業承継により就業した者
- 村内において家業(法人を含む)を承継した者
- 村内において第1次産業(農業・林業・水産業等)に就業した者
- 村を生活の本拠としたテレワーク等の情報通信技術を用いた業務を開始した者
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により村へ移住した場合であって、村を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行う者
- その他村長が認める者
- 令和7年3月1日〜令和7年6月30日までの間に就業等を開始し、申請日時点で継続して1年以上、上記の1〜8のいずれかに該当している者
- 村税等に滞納がない者
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でない者
(※)対象となる奨学金は、日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の他、村長が認める奨学金
補助対象経費
令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)の1年間で、返済した額(繰上げ返済額は除く)。
補助金の額
補助対象経費の2分の1の額
ただし、村内で就業等をしている者は、補助対象経費の4分の3の額
※いずれの場合も、年額上限は20万円、1,000円未満切り捨て。
補助金の交付期間
最初に補助金の交付を受けた年度から5年間 ※申請は毎年度必要になります。
制度の詳細
制度の詳細については、西原村奨学金返済支援補助金交付要綱をご覧ください。
・令和8年4月上旬に交付要綱の掲載を予定しています。