【児童手当】高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
高校等を卒業した後も22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)を養育する場合は、第3子以降の加算(10,000円が30,000円に増額)を計算する際のカウント対象とすることができます。
※大学生年代のお子様自身の分の児童手当については、支給対象外です。
高校等を卒業した後も、継続してお子様を養育する場合は、「監護相当・生計費負担についての確認申請」が必要です。
※大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名は高校生以下)場合のみ申請が必要です。※お子様の進学・就職に関わらず、受給者がお子様を養育していれば申請の対象になります。
就職・結婚等により、お子様が自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
申請に必要なもの
(1)監護相当・生計費負担についての確認書
以下様式をダウンロードしてご使用ください。
(2)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の写し
(3)該当するお子様のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
申請期限
令和8年(2026年)3月31日(火)
令和8年(2026年)4月1日以降に申請した場合は、申請した翌月分から第3子以降加算が適用された金額を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当には第3子以降加算が適用されませんのでご注意ください。