戦没者等のご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます
第12回特別弔慰金の概要(令和10年3月31日まで申請受付)
●戦没者等の死亡時のご遺族で、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に特別弔慰金として、額面27万5千円(5年償還。5万5千円/年)の記名国債が支給されるものです。
●次のうち先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます
「令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得されている方」
戦没者等の子、又は戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 (5)三親等内の親族(甥姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
(注)令和7年4月1日にご存命の方(その後に亡くなられた場合はその相続人の方)
●請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで (※この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)
●必要書類
(1)請求書(窓口でお渡しします)
(2)現況申立書(前回の第11回弔慰金受給された方は窓口でお渡しします。)
(3)請求者の基準日(R7.4.1)以降の戸籍抄本
(4)その他の必要書類
・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の請求者本人の確認書類(委任の場合は委任を受けた方も)
・その他の必要書類は窓口でご案内いたします。
●リーフレット
●請求窓口
西原村役場住民福祉課福祉係 096-279-3113