○西原村公営企業職員の給与に関する規程
昭和59年7月5日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、西原村公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年西原村条例第19号)に基づき西原村公営企業職員(以下「企業職員」という。)に支給する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 企業職員に支給する給与に関しては、当分の間、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号)、西原村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年西原村規則第4号)、一般職の職員の給与の切替えに関する規則(昭和48年西原村規則第3号)、西原村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年西原村規則第4号)、西原村職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和43年西原村規則第3号)、西原村職員の住居手当に関する規則(昭和49年西原村規則第19号)、西原村職員の通勤手当に関する規則(昭和40年西原村規則第5号)、西原村給与条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則(令和5年西原村規則第8号)、西原村職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程(昭和55年西原村訓令第3号)及び西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。