○西原村職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和43年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号。以下「一般職員給与条例」という。)第8条及び第24条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。

(支給基準)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当は、別表に掲げた額とする。

(一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げた額」とあるのは、「掲げた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(一般職員給与条例第22条第1項の場合及び西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西原村条例第1号)第12条の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月15日から適用する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

管理職手当を支給する職

支給額

課長

30,000円

議会事務局長

30,000円

保育園長

30,000円

西原村職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和43年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第3号
昭和49年7月20日 規則第12号
昭和61年1月30日 規則第9号
平成元年5月8日 規則第4号
平成3年5月21日 規則第4号
平成5年8月2日 規則第11号
平成6年3月15日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第24号
平成17年3月29日 規則第27号
平成19年3月20日 規則第13号
平成21年3月16日 規則第2号
平成24年3月16日 規則第7号
平成25年3月28日 規則第5号
平成27年3月18日 規則第2号
令和5年3月22日 規則第6号