○西原村職員の管理職手当の支給に関する規則
昭和43年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、西原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年西原村条例第11号。以下「一般職員給与条例」という。)第8条及び第24条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。
(一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第4条 一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げた額」とあるのは、「掲げた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(管理職手当の支給)
第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(一般職員給与条例第22条第1項の場合及び西原村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年西原村条例第1号)第12条の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月15日から適用する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
管理職手当を支給する職 | 支給額 |
課長 | 30,000円 |
議会事務局長 | 30,000円 |
保育園長 | 30,000円 |