○西原村職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程
昭和55年9月26日
訓令第3号
(通則)
第1条 西原村職員に対する児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「児童手当法」という。)附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この訓令の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務課長は、児童手当等の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(報告の徴収等)
第3条 村長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、総務課長に対して該当事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(支払日)
第4条 児童手当法第8条第4項(児童手当法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当等の支払日は、西原村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和35年西原村規則第4号)第2条第1項の規定に定める日とする。
(実施細目)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によってなされる手続に関しては、昭和46年10月18日から施行する。
2 課長は、第4条の規定にかかわらず、昭和47年1月から同年3月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を、同年4月15日までに村長に提出するものとする。
3 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第6条の規定にかかわらず、同年3月7日とする。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。