○一般職の職員の給与の切替えに関する規則
昭和48年3月31日
規則第3号
(号給等の切替え)
第2条 前条の規定による切替日における職務の等級の号給は、切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。
(旧号給等を受けていた期間の通算)
第3条 前条の規定により、切替えにおける号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の西原村一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
別表
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級のうち村長が定めるもの | 1等級 |
1等級(うち村長が定めるものを除く。) | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |