西原村トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  目的から探す


情報が見つからないときは

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

最終更新日:

1.制度の概要

 西原村では、「中小企業等経営強化法」に基づき、西原村内に事業所を有する中⼩企業者が労働⽣産性を⼀定程度向上させるため策定する先端設備等導⼊計画を審査し、本村の導⼊促進基本計画に合致する場合に認定を⾏います。認定を受けられた中⼩企業者は、固定資産税の特例措置等の⽀援を受けることが可能となります。

注意事項

  • 先端設備等は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を取得した後に計画の認定を受けることはできません。
  • 令和7年度の税制改正に伴い、令和7年4月1日から固定資産税の特例措置の要件等が変更されています。最新情報については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にてご確認ください。
  • 令和7年3月31日以前に、村から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に取得する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて計画の申請及び認定が必要となります。

2.西原村の導入促進基本計画

3.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導⼊計画の認定を受けられる中⼩企業者は、中⼩企業等経営強化法第2条第1項に該当する⽅です。また、本村が認定を⾏うのは、西原村内にある事業所において設備投資を⾏うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中⼩企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業者が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

4.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本村の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類(注1)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
 計画内容〇基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注1)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

5.申請方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

申請先

〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259
西原村役場 総合政策課 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

6.申請時必要書類

申請時に必要な書類 

【固定資産税の特例措置を希望する場合は、以下の書類の提出が必要です。】
※「投資計画に関する確認書」は、以下の書類により、認定経営革新等支援機関に投資計画の確認を依頼してください。また、このほか必要な書類については、認定経営革新等支援機関にお尋ねください。


※所有権移転外リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合は、上記の書類に加えて以下の書類の提出が必要です。

    • リース契約見積書の写し

    • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合

【固定資産税の特例措置を希望する場合は、以下の書類の提出が必要です。】


※所有権移転外リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合は、上記の書類に加えて以下の書類の提出が必要です。

    • リース契約見積書の写し

    • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

先端設備等に係る固定資産税の特例措置

固定資産税の特例措置については以下をご覧ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:480)
ページの先頭へ