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軽自動車税(種別割)

最終更新日:

軽自動車税(種別割)を課税される方

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に主たる定置場が西原村にある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のような「月割制度」はありませんので、年度の途中で譲渡や廃車をされても税金の還付(払い戻し)はありません。また、4月2日以降に取得された場合、その年度の税金はかかりません。

(注)自動車税(種別割)は県税になりますので、ご不明な点等は下記へお問い合わせください。

熊本県自動車税事務所(電話:096-368-4020)

(注)例えば4月2日に廃車申告をされたとしても、一年間の税額を納付することになり、還付もありませんのでご注意ください。

(注)割賦販売(ローン契約)などでクレジット会社などが所有者となっている場合は、買主が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)に課税されます。

熊本県:自動車税(種別割・環境性能割)の概要(外部リンク)

軽自動車税(種別割)の課税対象車種・申告場所

 転居・転出など変更がある場合は、速やかに下記の場所で所定の手続きを行ってください。

種別割の対象車種と申告場所
 種類種別 申告(手続き)場所 
原動機付自転車 50cc以下(ミニカー除く) 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 
原動機付自転車 90cc以下西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 
原動機付自転車  125cc以下 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 
原動機付自転車  ミニカー 西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 
小型特殊自動車農耕作業用(トラクター、コンバイン等)西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等)西原村役場税務課又は転出先の市区町村役場 
軽自動車三輪(660cc以下) 軽自動車検査協会又は転出先の軽自動車検査協会
軽自動車 四輪以上(660cc以下)
軽自動車検査協会又は転出先の軽自動車検査協会 
軽二輪被けん引車(ボートトレーラー等)軽自動車検査協会又は転出先の軽自動車検査協会
軽二輪125cc超~250cc以下熊本運輸支局又は転出先の陸運支局
二輪の小型自動車250cc超 熊本運輸支局又は転出先の陸運支局 

二輪車・小型特殊自動車等

 二輪車および小型特殊自動車等については、平成28年度から一律新税率が適用されます。

二輪車・小型特殊自動車等の税額
 種類種別税額(年額) 
原動機付自転車 50cc以下(0.6kw以下) 2,000円 
原動機付自転車 90cc以下(0.8kw以下) 2,000円 
原動機付自転車  125cc以下(1kw以下) 2,400円 
三輪以上のミニカー20cc超~50cc以下(0.25kw超~0.6kw以下) 3,700円 
二輪 125cc超~250cc以下 3,600円 
小型二輪 250cc超 6,000円 
小型特殊(農耕用) 最高時速35km未満 2,400円 
小型特殊(その他) 最高時速15km以下 5,900円 


四輪以上および三輪の軽自動車

 四輪以上および三輪の軽自動車については、条件によって新税率が適用されます。なお、条件については初度検査年月で判定します。初度検査年月については、自動車検査証(車検証)の記載をご確認ください。

四輪以上及び三輪の軽自動車
 種別平成27年3月31日までに初年度検査を受けた車両 平成27年4月1日以降に初年度検査を受けた車両 初年度検査から13年を超える車両(重課税率) 
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 
四輪以上(営業用の乗用車) 5,500円 6,900円 8,200円 
四輪以上(自家用の乗用車) 7,200円 10,800円 12,900円 
四輪以上(営業用の貨物用車両) 3,000円 3,800円 4,500円 
四輪以上(自家用の貨物用車両) 4,000円 5,000円 6,000円 

(1)平成27年3月31日以前に初度検査を受けた軽自動車については、税率に変更はありません。ただし、(3)に該当する場合があります。

(2)平成27年度課税から、平成27年4月1日以後に初度検査を受ける車両に新税率が適用されます。

(3)平成28年度課税から、初度検査後13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、環境保護の観点から重課税率が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

 令和3年度税制改正により、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷が少ない軽自動車の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)は、令和5年度課税分まで適用が延長されます。

適用条件

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、一定の基準を満たす場合、翌年度のみ下記の特例(軽課)税率を適用します。

 特例(軽課)税率  

基準達成状況については、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。

(注)特例(軽課)は車両の検査情報をもとに適用しますので、申請等の手続きは不要です。

グリーン化特例
 種別電気自動車・天然ガス自動車 (ア)ガソリン車・ハイブリッド車(イ)(ウ) ガソリン車・ハイブリッド車(イ)(エ) 
三輪 1,000円 2,000円(※) 3,000円(※) 
四輪以上(営業用の乗用車) 1,800円 3,500円 5,200円 
四輪以上(自家用の乗用車) 2,700円 対象外 対象外 
四輪以上(営業用の貨物車) 1,000円 対象外 対象外 
四輪以上(自家用の貨物車) 1,300円対象外対象外

(ア)平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成又は平成30年排出ガス規制適合

(イ)平成17年排出ガス基準からNOx75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成(★★★★)

(ウ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成

(エ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成

(※)乗用(営業用)のみ対象となります。

納付方法・納付場所

 軽自動車税(種別割)は、西原村役場からお送りする納付書により、下記の納付場所にてお支払いになれます。納期は4月末日となっておりますので、納期内にお納めください。
 納税は納め忘れのない口座振替が便利です。

  • 西原村役場会計課
  • 西原村指定金融機関(肥後銀行)
  • 西原村収納代理金融機関(熊本銀行、阿蘇農業協同組合、熊本第一信用金庫)
  • 九州管内の郵便局及びゆうちょ銀行(ただし納期限後および沖縄県ではお取扱いできません)

継続検査用納税証明書

 軽自動車、二輪の小型自動車について、継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税(種別割)の納税証明書が必要になります。納税証明書には、次の2つの方法があります。

<注意事項>
 金融機関窓口等で軽自動車税(種別割)納付後、1週間前後に納税証明を申請される場合は、領収書(写し可)をご持参ください。また、口座振替により納付されている方で、納期限後1週間前後に納税証明を申請される場合は、振替の確認できる通帳(写し可)をご持参ください。

(1)納付書に付属している証明書を使用する

 西原村役場からお送りする軽自動車税(種別割)の納付書に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」と書かれたものがあります。車両番号が表示され、かつ、金融機関の領収印が押されていれば、納税証明書として使用できます。

(注)「有効期限」の欄に「***」と表示されているものは、納税証明書として使用できませんので、納税のうえ、下記(2)の手続きで納税証明書を請求してください。

(2)継続検査用納税証明書を窓口・郵送で請求する

 西原村役場税務課の窓口に用意してある申請書に必要事項を記入し、自動車検査証(車検証)またはそのコピーとともに提出してください。なお、申請書の様式はダウンロードできますので、予め記入し、お持ちになられても結構です。(申請者の法人は法人代表者印を押印してください。)

 軽自動車税(種別割)納税証明(車検用)申請書(PDF:463.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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