○西原村立小中学校管理規則

平成20年3月21日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、西原村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定により、児童生徒の個性を伸ばし、地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的かつ自律的な学校の管理運営について基本的事項を定めることを目的とする。

(学校規則)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、学校規則を定めることができる。

(就学)

第3条 保護者は、西原村児童生徒等の就学に関する規則(平成20年西原村教育委員会規則第2号。以下「就学規則」という。)の定めるところにより児童生徒を就学させるものとする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 学校の教育課程は、学習指導要領及び西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める基準により校長が編成する。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、小学校長は、教育課程届出書(様式第1号)により、中学校長は、教育課程届出書(様式第1号の2)により、4月15日までに教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその承認及び届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき又は宿泊を要するものについては、校長は、学校行事実施承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、学校行事実施届(様式第2号の2)により、行事実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

4 修学旅行にあっては在学中1回限りとし、経費については保護者の負担が過重にならないようにする。

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学期は次に掲げる学期制とする。

3学期制

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、休業期間中の授業承認申請書(様式第3号)により、教育委員会の承認を得て前項第2号から第6号までに定める休業日の期間中に、授業日をもうけることができる。

(臨時休業)

第9条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、速やかに、臨時休業報告書(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。

(授業日の変更)

第10条 校長は、教育上必要がありかつ児童生徒の健康等に支障がないと認められる場合には、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に振り替えることができる。

2 前項の規定により授業日を振り替えるときは、振替授業・休業届(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教材等の選定)

第11条 校長は、教科書以外の教材等の選定に当たっては、教育的価値と保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第12条 校長は、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として、教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、使用1月前までに、準教科書使用承認申請書(様式第6号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(補助教材の使用届出)

第13条 校長は、教科用図書又は準教科書と併用して児童生徒に対し、教材として計画的かつ継続的に使用する補助教材については、使用20日前までに、補助教材使用届出書(様式第7号)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、学校が使用する前項に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

第3章 児童・生徒

(入学式)

第14条 入学式は4月11日までに行うものとし、期日は校長が教育委員会の意見を聞いて定める。

2 前項の規定により、期日を定めた時は、速やかに、入学式期日の届出書(様式第8号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(転学)

第15条 児童生徒の転入学等の学籍事務については、就学規則による。

(成績評価)

第16条 児童生徒の成績の評価については、担当教員の行った評価その他の資料及びその意見をもとに、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として、校長が行う。

(指導要録・出席簿)

第17条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)及び同規則第25条の規定による児童生徒の出席簿の規格、様式及び取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(修了・卒業の認定)

第18条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。

(卒業証書の授与及び卒業証書)

第19条 校長は、全課程を修了したと認めたものには、卒業証書を授与しなければならない。

2 卒業式は、小学校にあっては3月22日以後に、中学校にあっては3月11日以後に行うものとし、期日は校長が教育委員会の意見を聞いて定める。

3 前項の規定により、期日を定めた時は、速やかに、卒業式期日の届出書(様式第8号の2)により、教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第20条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程の修了した者の氏名を、全課程修了者氏名通知書(様式第9号)により教育委員会に通知しなければならない。

(性行不良等の出席停止)

第21条 教育長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条及び同法第40条の規定に基づき、次の各号に該当する行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育長は、前項の出席停止を命じようとするときは、児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「当該校長」という。)に対し、出席停止命令に関する意見書の提出を求めなければならない。ただし、次項の規定により、当該校長から意見の申し出がある場合はこの限りでない。

3 校長は、第1項の出席停止を命ずることが適当であると認められるときは、文書により教育長に申し出るものとする。

4 教育長は、第1項の出席停止を命ずるときは、その理由及び期間を記載した文書を出席停止の命令に係る児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)の保護者に交付しなければならない。

5 教育長は、第1項の出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

6 教育長は、当該児童等に、当該出席停止に係る行為の改善の見込みがあると認めるときは、第1項の出席停止の期間を短縮することができる。

7 教育長は、第1項の出席停止を命じたとき又は前項の規定により出席停止の期間を短縮したときは、次の教育委員会の会議においてその旨を報告しなければならない。

8 教育長は、第1項の出席停止を命ずるときは、あらかじめ、当該児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該児童等の保護者が正当な理由もなく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

9 教育長は、前項の意見の聴取を行うときは、当該児童等の保護者に対し、意見の聴取を行う時間、場所その他必要な事項を記載した書面により通知しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭により通知することができる。

10 教育長は、当該児童等に対する指導を効果的なものとするため必要と認めるときは、当該児童等から意見を聴取することができる。

11 教育長は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(表彰)

第22条 校長は、性行その他善行があって他の児童生徒の模範となると認める児童生徒があるときは、表彰することができる。

(懲戒)

第23条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第26条の定めるところにより、児童生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒を加えるに当たっては、児童生徒の意見の聴取や心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

3 懲戒のうち、訓告の処分は、校長がこれを行う。

4 校長は、児童生徒の懲戒を加えたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事故防止)

第24条 校長は、修学旅行、校外行事、体育運動、実験実習、給食等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止につとめなければならない。

(事故報告)

第25条 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は食中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)による保護処分を受け若しくはそのおそれがある非行をした場合、あるいは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、児童自立支援施設に入所させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(異動状況)

第26条 校長は、毎月の児童生徒の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。

(疾病等による出席停止の指示)

第27条 校長は、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して、出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童生徒の保護者に出席停止を指示しなければならない。

(児童生徒の忌引等)

第28条 児童生徒の忌引等の日数は、次のとおりとする。

続柄

期間

父母

7日以内

遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

兄弟姉妹・祖父母

3日以内

伯叔父母

1日以内

第4章 教職員等

(職員)

第29条 この規則に規定する職員は、地教行法第31条第1項の規定に基づき学校に置かれる職員をいう。

(職務)

第30条 前条に規定する職員の職及び職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(3) 教頭は、校長に事故あるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(4) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

(5) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(6) 栄養教諭は、児童生徒の食に関する指導と給食管理をつかさどる。

(7) 事務職員の職務は次のとおりとする。

事務主幹

上司の命を受けて、複雑な事務及び特定の事務を掌理する。

事務主査

上司の命を受けて、事務をつかさどる。

主任事務職員

上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

事務職員

上司の命を受けて、事務に従事する。

(8) 技術職員の職務は次の表のとおりとする。

技術主任

上司の命を受けて、技術をつかさどる。

主任技師

上司の命を受けて、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受けて、技術に従事する。

(校長の職務)

第31条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させるものとする。

(校長の代理及び代行)

第32条 教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合は、校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合は、校長が死亡、退職、免職又は失職等により欠けた場合

(校長の代決)

第33条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(事務主幹の専決)

第34条 事務主幹の専決事項は次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定

(校長の専決)

第35条 校長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 事務主幹が置かれていない場合の県費負担教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定

(学校医等)

第36条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は教育委員会が委嘱する。

第5章 分掌組織等

(職員会議)

第37条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。

2 職員会議は校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(企画運営委員会)

第38条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって企画運営委員会を置くことができる。

2 企画運営委員会の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(各種委員会)

第39条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。

2 前項に規定する委員会等の構成、運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第40条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。

(校務分掌の整備)

第41条 校長は地域に開かれた特色ある学校づくりを実現し、自主的・自律的な学校運営が行われるためにふさわしい、調和の取れた校務分掌を整えなければならない。

2 学校に、校長がつかさどる校務を分掌し、分掌校務の連絡調整、指導・助言等の職務を担当する責任者として、主任等を置く。

(事務の共同処理)

第42条 小学校及び中学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。

2 前項に規定する事務の共同実施のための単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校を別表のとおり定める。

3 共同実施単位ごとに、共同実施単位の事務を総括するため、共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、連携校の事務職員の中から教育長が指定する。

5 共同実施主任が在籍する学校を中心校とする。

6 共同実施の方法、共同実施事務、評価及び服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(事務主任)

第43条 学校に事務主査を置く。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

(教務主任)

第44条 学校には、教務主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 教務主任は、教諭をもって、これに当てる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第45条 学校には、学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 学年主任は、教諭をもって、これに当てる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第46条 学校には、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに当てる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第47条 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 生徒指導主事は、教諭をもって、これに当てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第48条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 進路指導主事は、教諭をもって、これに当てる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第49条 学校には、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは置かないことができる。

(特別の事情)

第50条 第43条から前条までの規定中、特別の事情とは、学校教育法施行規則第44条、第45条、第70条及び第71条の規定による学校の規模が小規模等である特別の事情のあるときをいい、その規模等については、教育委員会が定める。

(その他の主任等)

第51条 校長は、第44条から第48条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任の任命)

第52条 第44条から前条に規定する主任は、主任等任命承認申請書(様式第10号)により、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。

(任期)

第53条 第43条から第51条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中で主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校務の分掌に係る担当等)

第54条 校長は、校務の分掌に係り、第43条から第51条に規定する主任以外に、各校務の中の業務を分担させる担当を命ずるものとする。

(学級編成等)

第55条 校長は、熊本県教育委員会の同意を受けた学級数に基づいて学級を編成しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第6章 服務

(職員の服務)

第56条 この規定に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(着任)

第57条 職員は、採用されたとき又は転任を命ぜられたときは、辞令等の通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間内に着任できない場合は、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。

3 職員が着任したときは、校長は職員の着任報告書(様式第11号)により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(職員の勤務時間の割振り等)

第58条 職員の勤務時間の割振り等については、この規則に定めるもののほか、熊本県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊本県条例第13号。以下「勤務時間等条例」という。)及び熊本県職員の勤務時間休暇等に関する規則(平成7年熊本県人事委員会規則第2号。以下「勤務時間等規則」という。)による。

2 職員の週休日及び勤務時間の割振りは勤務時間等規則第2条で定める基準等に基づき、学校運営の必要に応じて校長が定める。

3 勤務時間等条例第5条及び勤務時間等規則第3条に規定する週休日の振替等は校長が行う。

(職員の休暇等)

第59条 職員の休暇については、勤務時間等条例による。なお、各休暇の承認に関する手続きは次の各号による。

(1) 職員は、休暇を行使しようとするときはそれぞれの理由に応じ、校長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事故のため、あらかじめ請求することができなかったときは、その勤務しなかった日から3日以内に、その理由を付してそれぞれの休暇願により、校長の承認を得なければならない。

(2) 職員は、介護休暇を請求する場合は、当該休暇を受けようとする期日の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、校長の承認を得なければならない。

(3) 職員は、週休日を除き、引き続き5日を越える休暇(年次休暇を除く。)を請求するときは、医師の証明書、又は、休暇を必要とする理由を明らかにする書面を校長に提出しなければならない。

(4) 校長は、週休日を除き、引き続き5日を越える休暇を必要とする場合には、教育長に届け出なければならない。

(職員の進退に関する意見具申)

第60条 校長は、その所属職員の任免その他進退に関する意見を、速やかにかつ的確な処理をし、必要な場合には教育委員会に申し出ることができる。

(職員の分限)

第61条 職員の分限については、熊本県職員の分限に関する条例(昭和26年熊本県条例第44号)による。

(職員の懲戒)

第62条 職員の懲戒については、熊本県職員の懲戒に関する条例(昭和26年熊本県条例第45号)による。

(人事評価)

第63条 職員の人事評価については、熊本県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年熊本県教育委員会規則第5号)による。

(履歴書等)

第64条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。

2 職員が、氏名、現住所その他の履歴事項を変更した時は、履歴事項変更届を、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に届け出なければならない。この場合、校長はこれを教育委員会に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第65条 職員は、熊本県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年熊本県条例第7号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第15号)により、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

(兼職及び他の事業等への従事)

第66条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするとき、及び地方公務員法第38条の規定により、営利企業等に従事しようとするときは、兼職(兼業)承認(許可)申請書(様式第16号)により、あらかじめ校長を経て、教育長の許可を得なければならない。

(出張命令)

第67条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き14日以上にわたるときは、あらかじめ出張命令承認願(様式第18号)を教育長に提出しなければならない。

2 校長は、5日以上の出張若しくは宿泊を要する県外出張にあっては、あらかじめ出張承認願(様式第19号)を教育長に提出しなければならない。

3 帰校した職員は、速やかに命令者に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものにあっては、口頭で復命できるものとする。

(研修)

第68条 職員は、教特法第21条第1項の規定により、研修しようとするときは、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて書面で報告しなければならない。

(私事旅行)

第69条 職員は、私事のため5日以上居住地を離れて旅行する場合は、あらかじめ私事旅行届(様式第22号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出るものとする。

(職員の事故の報告)

第70条 校長は、職員に次の各号に該当する者があるときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 引き続き30日を越えて勤務できないことが予想されるとき。

(3) 給料を減額する事実が生じたとき。

(4) 法令、条例又は規則等に違反する事実が生じたとき。

(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(休職者の療養経過報告)

第71条 心身の故障のため休職中の者は、3箇月毎に療養の経過を療養経過報告書(様式第23号)により、教育長に報告しなければならない。

第7章 管理及び運営

(学校の自己評価及び保護者や地域住民への説明)

第72条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者及び地域住民に説明するものとする。

2 校長は、前項に示す教育目標等に関する自己評価を実施し、保護者及び地域住民に説明するものとする。

(予算要望書の提出)

第73条 校長は、学校の予算編成に際しては、教育委員会が指定する日までに、次年度の予算要望書を教育委員会に提出するものとする。

(配当予算の適正執行)

第74条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 校長は、学校の財務事務を総括する。

3 事務主任は、校長の監督のもと、財務事務をつかさどる。

4 学校の財務に関する必要な事項は、関係法令、規則に定めるもののほかは、西原村立小中学校財務規程(平成18年西原村教育委員会規程第2号)による。

(予算委員会)

第75条 校長は、学校の円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(予算の執行)

第76条 校長は、西原村立小中学校財務規程に定める範囲内で、学校配当予算執行計画に基づき予算を執行しなければならない。

(会計監査)

第77条 学校は、西原村が定める事務処理により、予算の執行及び会計事務について監査を受ける場合、資料の整理等、会計監査の円滑な執行に協力しなければならない。

(学校徴収金の取扱い)

第78条 校長は、教育上必要と認める場合は、学校徴収金として、児童生徒及び保護者の受益者負担を便宜徴収することができる。ただし、保護者の経費負担の軽減に努めなければならない。

2 校長は、学校徴収金については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

(文書の取扱い)

第79条 学校に、文書事務を適正かつ迅速に行わせるため、文書管理者及び文書取扱主任並びに文書取扱担当者を置く。

2 文書管理者は校長をもってあてる。

3 文書取扱主任は事務主任をもってあてる。

4 文書取扱担当者は、文書管理者が指定する。

5 学校における文書の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(公印)

第80条 学校に、公印の管守者及び、公印についての事務を処理させるため、公印取扱主任を置く。

2 公印管守者は校長をもってあて、公印取扱主任は事務主任をもってあてる。公印取扱主任が不在のときは、公印管守者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

3 学校における公印の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(情報の取扱い)

第81条 学校に、情報取扱責任者及び、情報取扱主任を置く。

2 情報取扱責任者は、校長をもってあて、情報取扱主任は事務主任をもってあてる。情報取扱主任が不在のときは、情報取扱責任者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

3 学校における情報の取扱いに関する事務は、この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(事務処理)

第82条 学校における事務処理は、この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(事務引継)

第83条 職員が、退職、辞職、異動、休業等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(職員の衛生管理)

第84条 学校に、安全衛生管理組織を置く。

2 学校における職員の衛生管理は、この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(諸表簿)

第85条 学校において、備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員の履歴書綴

(4) 学校経営案

(5) 公文書綴

(6) 調査統計綴

(7) 教育計画書綴

(8) 転学者・退学者名簿

(9) 職員給与関係綴

(10) 旅行命令簿及び復命書綴

(11) 願書届出報告書綴

(12) 諸会議録

(13) 学校評議員記録簿

(14) 保健日誌

(15) 週授業計画書

(16) 時数集計表

(17) その他法令に規定するもの

第8章 施設・設備及び防災

(施設・設備の管理)

第86条 校長は、学校の施設・設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 学校の施設・設備の管理については、この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施設・設備の開放)

第87条 校長は、西原村立小中学校施設の開放に関する条例(昭和52年西原村条例第13号)の規定に基づき、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(防火及び防災業務計画)

第88条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び防災業務計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防火及び防災計画の分担は、校長が定める。

3 防火訓練、防災訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第89条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は教頭をもってあて、教育委員会が命ずる。

3 教頭を防火管理者にあてることができない場合は、教育委員会は校長の意見を聞いて、他の職員をもってあてることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常災害等の対応)

第90条 校長は、前2条に規定するもののほか、非常変災その他急迫の事態に備えて、児童生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成しなければならない。

2 学校の重要な文書、物品、教育記録に関するもの等については、非常持出し品目録を作成し、搬出すべき文書物品等には、あらかじめ標識をつけておかなければならない。

(雑則)

第91条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(西原村立小中学校管理規則の廃止)

2 西原村立小中学校管理規則(昭和46年西原村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年6月25日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第42条関係)

共同実施単位

連携校

西原村全地区

西原村立西原中学校

西原村立山西小学校

西原村立河原小学校

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様式第12号 削除

様式第13号 削除

様式第14号 削除

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様式第17号 削除

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様式第20号 削除

様式第21号 削除

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西原村立小中学校管理規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第4号
平成22年6月25日 教育委員会規則第1号
平成26年9月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 規則第8号
令和5年4月1日 教育委員会規則第1号