○西原村立小中学校財務規程
平成18年2月2日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊本県阿蘇郡西原村立小中学校(以下「学校」という。)における西原村の予算に関する事務及び予算執行事務(以下「学校財務」という。)について、適正かつ効果的な運営を図るため、関係法令、条例、規則等の定めのほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品出納通知者 西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号。以下「規則」という。)第87条の規定に基づき委任を受けた学校の長(以下「校長」という。)の職にあるものをいう。
(2) 職員 校長が服務を監督する全ての職員をいう。
(3) 事務職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員をいう。
(4) 出納員 規則第6条第1項第3号により委任を受けた事務職員をいう。
(執行体制)
第3条 校長は、学校における財務事務を統括する。
2 事務職員は、校長の監督を受け、財務事務をつかさどる。
(学校配当予算)
第4条 西原村は、校長に対して、学校の管理運営にかかる村予算の配当(以下「配当予算」という。)を、教育長を通じて知らせる。
2 校長は、教育長の求めに応じ、次年度村予算の要求資料を作成しなければならない。
3 事務職員は、学校の実情を把握し、教育長が行う村予算の要求事務を補助するものとする。
(予算執行計画)
第5条 校長は、事務職員に命じ配当された予算について、教育活動を進行し充実を図るなど、学校の管理運営を適正かつ効果的に行うため、年間の配当予算執行計画を策定しなければならない。
(予算委員会等)
第6条 校長は、執行計画を作成するための協議する組織(以下「予算委員会等」という。)を設置することができる。
(予算執行)
第7条 予算の執行事務は、教育委員会事務局が行う。
2 事務職員は、配当予算の執行に関し、教育委員会事務局が行う事務を補助するものとする。
(執行状況の把握)
第8条 校長は、配当予算の執行状況について把握しなければならない。
2 事務職員は、校長に対し、随時、配当予算の執行状況を報告するものとする。
(契約)
第9条 事務職員は、配当予算の執行に係る契約に関し、教育委員会事務局が行う事務を補助するものとする。
(物品の分類)
第10条 物品の分類は、規則第86条に規定するものとする。
2 教材備品の品目については別に定める。
(校長の職務)
第11条 校長は、規則第87条に準じ、物品の出納通知者としての権限を有するとともに、学校における物品の取扱を総括する。
(使用責任者)
第12条 校長は、学校における使用中の物品の保管責任を明確にするため、職員の中から使用責任者を命じるものとする。
2 前項の使用責任者は、校務分掌に位置づけなければならない。
(出納員)
第13条 出納員は小中学校における物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)の事務を行うものとする。
2 出納員は、必要に応じて使用責任者の保管にかかる物品の現状を調査し、その結果を校長に報告するものとする。
(購入・修繕等の手続)
第14条 職員は、物品を購入し、又は修繕を必要とするときは、品目、数量、使用目的その他必要な事項を出納員に申し出なければならない。
2 出納員は、前項の申し出についてその内容を把握し、適当と認められるときは、校長の決裁を受けなければならない。
(物品の交付)
第15条 出納員は、交付を受けた物品を関係帳簿に登記して管理するものとする。
2 出納員は、前項の物品のうち、自ら使用する物品を除き、使用責任者に交付するものとする。
3 前2項に規定する関係帳簿の様式及び記載要領等については、別に定める。
(物品の払出)
第16条 使用責任者は、自己の保管する備品が不用となったとき又は使用に耐えないときは、出納員に申し出なければならない。ただし、出納員が保管する備品が不用になったとき、又は使用に耐えないときは、校長に申し出るものとする。
2 出納員は、前項の申し出を受けたときは、備品の調査確認を行った上で、校長の決裁を経て、教育長へ報告しなければならない。
3 教育長は、規則第93条の規定に基づいて不用決定を行うものとする。
(事故発生の報告)
第17条 出納員及び使用責任者が、自己の保管する物品を亡失し、又は毀損したときは、使用責任者においては、速やかに出納員へ申し出なければならない。ただし、出納員が、自己の保管する物品等を亡失し、又は毀損したときは、校長へ申し出るものとする。
2 出納員は、当該物品の亡失、又は毀損の理由を記した顛末書を作成し、校長の決裁を経て教育長へ報告しなければならない。
(寄付)
第18条 校長は寄付を受納したときは、寄付の年月日、寄付者、寄付の内容、その他必要な事項を記録しなければならない。
(物品の貸出)
第19条 校長は、物品の貸出を行うときは、貸出す相手から借用書の提出を求めなければならない。
(物品の保管転換)
第20条 物品の保管転換に関する事務は、規則第90条の規定による。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。