○西原村立小中学校施設の開放に関する条例

昭和52年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、西原村における社会体育及び社会教育の普及のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、一般村民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この条例の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理指導員)

第3条 開放学校に、管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の活動指導、施設の管理及び危険防止に当たるものとする。

3 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

4 管理指導員は、非常勤とする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ、レクリエーションの使用に供する場合

(2) 研修による開放 社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合

(使用の許可)

第5条 スポーツ開放は、西原村内に在住、在勤若しくは在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 研修による開放は、当該開放学校区内に所在する社会教育団体又は機関の指導責任者がいる場合のみ許可するものとする。

3 教育委員会は、前2項の許可に際して必要な条件を付することができる。

(使用の手続)

第6条 学校施設を使用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日前に、所定の申込書を校長に提出し、あらかじめその承認を経て、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 特別の事情が生じた場合は、その許可の変更をすることができる。

(使用の制限)

第7条 学校施設の使用について、次の各号の一に該当する場合は、原則として、その使用を禁止し、又は使用許可を取消すものとする。

(1) 学校施設の維持管理上、悪影響があると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) この条例又は使用許可条件に違反したとき。

(4) その他教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めたとき。

2 前項に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取り消し、又は変更によって使用者が蒙った損害については、教育委員会はその責めを負わない。

3 学校施設の開放は、通常学校教育に支障のない範囲で、日曜、祭日、休日の午前8時30分から、午後10時までとする。

4 使用者は、許可を受けた学校施設を目的外に使用し、又は他に転貸することはできない。

(使用料)

第7条の2 体育施設を利用する体育団体は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、許可を受けたとき納めなければならない。ただし、利用者が国又は地方公共団体の機関であるときは、利用後に納めることができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、相当の理由があると認められるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用者の弁償責任)

第8条 使用者は、施設設備を過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 使用許可を受けている施設以外には立入らないこと。

(4) 使用後は必ず清掃すること。

(5) 火気に注意し特に体育館使用の場合は、指定場所以外では喫煙しないこと。

(6) 使用責任者は、使用前と使用後は、必ず管理指導員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第10条 この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

施設名

使用料(税相当分含む。)

金額(1時間当たり)

体育館

西原中学校

500円

山西小学校

500円

河原小学校

500円

備考 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。

西原村立小中学校施設の開放に関する条例

昭和52年9月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第13号
昭和58年3月31日 条例第6号
平成元年3月20日 条例第12号
平成6年3月24日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第13号
平成15年7月1日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第8号