○西原村児童生徒等の就学に関する規則
平成20年1月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか本村の学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)の就学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿の編製)
第2条 教育委員会は、本村内に住所を有する児童生徒について、学齢簿(様式第1号)を編製しなければならない。
2 教育委員会は、毎年10月1日現在において、本村内に住所を有する者で前学年の初めから終りまでの間に満6歳に達する者(以下「小学校就学予定者」という。)について、あらかじめ、前項の学齢簿を作成しなければならない。
3 教育委員会は、前項の学齢簿を編製した後、小学校就学予定者が本村内に転入したときは、速やかに学齢簿を調製するものとする。
4 教育委員会は、児童生徒等の身分その他異動等に関する届出があったとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは必要な加除訂正を行い、常に学齢簿を整備しておかなければならない。
(学齢簿の現住所)
第3条 学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき作成された住民票の住所とする。
(学校の指定)
第4条 就学すべき学校の指定は、前条の規定による現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。
(就学時の健康診断)
第5条 教育委員会は、毎年11月末までに、小学校就学予定者の健康診断を行わなければならない。
2 教育委員会は、学齢簿を作成した後、速やかにその保護者に対し、就学予定者に対する就学時の健康診断の実施について(様式第2号)により、日時等を通知しなければならない。
4 教育委員会は、健康診断の結果を、就学時の健康診断の結果のお知らせ(様式第4号)により当該保護者へ通知することができる。
(西原村立小学校への就学)
第6条 教育委員会は、小学校就学予定者の保護者に対し、入学通知書(様式第5号)により、就学すべき小学校及び入学期日を1月末日までに通知しなければならない。この場合において、指定学校の変更について保護者の申立てができる旨を示すものとする。
3 教育委員会は、第1項の通知と同時に、指定学校長に対し、当該小学校入学予定者等を通知しなければならない。
(西原村立中学校への就学)
第7条 小学校長は、毎年1月15日現在における、小学校卒業予定児童名簿(様式第7号)を作成し、1月20日までにこれを教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、指定学校長に対し、当該中学校入学予定者名簿等を通知しなければならない。
2 前項の規定は、西原村立小学校小規模特認校の取り扱いに関する要綱(平成20年西原村教育委員会要綱第1号)第5条の申請を行う保護者には適用しない。
(1) 学年の途中に、住所が他の通学区域に異動した場合
(2) 心身の障害による場合
(3) いじめや不登校により教育的配慮が必要な場合
(4) 家庭の事情による場合
(5) 前各号のほか、教育委員会が特殊な事情があると認めた場合
(西原村立学校以外への就学)
第11条 西原村立以外の小学校又は中学校に就学しようとする児童生徒の保護者は、就学先の校長の発行する入学承認書等の証明書を添えて、教育委員会にその旨届出なければならない。
(区域外就学)
第12条 本村に住所を有しない児童生徒等を西原村立学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第17号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による督促に従わない場合は、教育委員会は当該保護者に出頭を求め、教育委員会の決定事項を厳守するよう要請するものとする。
(特別支援学校への就学)
第14条 教育委員会は、就学予定者のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(以下「視覚障害者等」という。)で、盲学校、ろう学校及び養護学校(以下「特別支援学校」という。)への就学予定者があるときは、毎年12月末日までに熊本県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に通知しなければならない。
2 保護者が児童生徒を県教育委員会の指定する以外の他の特別支援学校に就学させようとするときは、教育委員会を経て、県教育委員会に通知するものとする。
(特別支援学校への転入学)
第15条 校長は、その学校に在籍する児童生徒について、特別支援学校に就学させる事由が発生したときは、速やかに、視覚障害者等となった者の通知書(様式第22号)により教育委員会に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による通知を受けたとき、又は本村内に転入してきた児童生徒のうちに視覚障害者等があるときは、速やかに県教育委員会に通知しなければならない。
(長期欠席者等)
第16条 校長は、その学校に在籍する児童生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかにその旨を、不就学・欠席状況報告書(様式第23号)により教育委員会に報告しなければならない。
(就学の猶予又は免除)
第17条 保護者は、児童生徒が疾病その他の事由により、就学猶予又は免除を受けようとするときは、就学猶予・免除許可申請書(様式第25号)に、医師の診断書又はその事由を証するに足る書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合、相当と認めるときは、就学猶予又は免除を許可するものとする。
4 就学猶予の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、年度の中途から就学猶予の申請をした場合も3月31日をもって期間は満了とする。
(委任)
第18条 この規則施行のために必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
西原村立小学校の通学区域
学校名 | 通学区域(行政区名) |
山西小学校 | 大字小森区 大字鳥子区 大字布田区 大字宮山区の一部(日向、多々良を除く) |
河原小学校 | 大字河原区 大字宮山区の一部(日向、多々良) |
西原村立中学校の通学区域
学校名 | 通学区域 |
西原中学校 | 西原村内の全区域 |