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空き家・空き地バンク制度

空き家・空き地バンク制度とは?

 西原村内の空き家又は空き地の有効活用を通じて、村内への移住・定住を希望する方に対して、ホームページ等で情報発信する制度です。

制度を利用するにあたって

  • 空き家等を売買したい方は事前に登録が必要です。
  • 空き家等の売買の交渉、契約は、不動産取扱業者を仲介しての締結となります。
  • 村は、空き家等の登録情報公開、紹介まで行いますが、仲介(交渉・契約等)はできません。
  • 空き家等の売買の取引にかかる交渉、契約手続きの媒介棟には、宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づく報酬が発生します。

要綱・様式


売却したい方へ

1.空き家・空き地バンク登録相談及び登録

 空き家・空き地バンクに登録(空き家等を売りたい方)したい場合は、西原村役場企画商工課までご連絡ください。

 売却した物件の所在地や現況等につういて詳細に伺います。仲介を希望される不動産取扱業者のご希望がない場合、村が協定を締結している「公益社団法人 熊本県宅地建物取引業協会」もしくは、「公益社団法人 全日本不動産協会熊本県支部」の会員である不動産取扱業者をご案内します。

 物件登録を希望される場合は、申込書等のご提出が必要になります。

物件登録に必要な書類

2.空き家等の調査

 空き家・空き地バンクに登録可能であるか現地で調査します。

  • 調査は、物件登録申込者、仲介の不動産取扱業者、村職員で行います。
  • 登録可能な場合、空き家・空き地バンクへの物件登録が完了します。

3.登録物件の情報提供

 登録完了後、村ホームページ等に物件情報を公開します。

4.購入希望者の物件見学

 物件見学やお問合せを村で受け付け、仲介の不動産取扱業者及び物件所有者にご連絡いたします。

5.交渉・契約

 不動産取扱業者を仲介し、物件の交渉・契約をしてください。村は仲介(契約交渉・契約手続き等)を行うことができません。

空き家等を購入(見学)したい方へ

1.空き家・空き地バンク利用登録相談及び登録

 登録の物件を利用したい(見学・買いたい)場合、西原村企画商工課までご連絡ください。利用登録をされる場合は、申込書等のご提出が必要になります。

利用登録に必要な書類

2.希望物件の見学

 登録物件を村のホームページに掲載しています。希望される物件がある場合は、ご連絡ください。見学の日時の調整や、仲介の不動産取引業者をご紹介します。

3.登録物件の交渉・契約

 不動産取引業者を仲介し、物件の交渉・契約をしてください。村は仲介(契約交渉・契約手続き等)ができません。


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西原村役場 企画商工課

〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259

電話番号:096-279-3112(代表)

096-279-3111(直通)

FAX番号:096-279-3506

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