○西原村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年12月15日

告示第37号

(趣旨)

第1条 村は、西原村地域おこし協力隊設置要項(平成30年告示第7号)に基づく西原村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、村内での起業に要する経費に関し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については西原村補助金交付規則(昭和62年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員であって、村内に住所及び事業活動の拠点を有する者とする。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の補助対象者としない。また、そのものを構成員に含む場合も同様とする。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(2) 西原村暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条に規定する暴力団員である者

(3) 村税等の滞納がある者

(4) その他村長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(1) 村内で起業すること。

(2) 事業内容が村の活性化に資するものであること。

(3) その他村長が適当であると認めた事業であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他村長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、西原村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、西原村地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ西原村地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(変更決定)

第9条 村長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、西原村地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該変更申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、補助事業者より申請があったときは、補助交付決定額の10分の8以内について概算払により交付できるものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、西原村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に村長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書

(4) 実施写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、西原村地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により、当該実績報告をした者に通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた隊員は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 機械及び重要な器具等

(2) 前号に掲げるもののほか、補助目的を達成するために村長が特に必要と認める財産

(補助金の返還)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 隊員退任後3年以内に、村外に転出したとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、西原村地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定額取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。この場合において、第1項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、退任後に本村に定住していた期間に応じ、次の表に定める額の返還を命じるものとする。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

4 村長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、西原村地域おこし協力隊起業支援補助金返還請求書(様式第12号)により請求するものとする。

(補助金の返還免除)

第15条 村長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助金の交付を受けた隊員から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西原村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年12月15日 告示第37号

(令和2年12月15日施行)