○西原村補助金交付規則
昭和62年10月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、村が補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、別に定めるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、村長が公益上必要と認める事務又は事業を行う者に対して、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的
(3) その他村長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業にかかる収支予算書(様式第3号)又はそれに代る書類
(3) 申請者の概要(様式第4号)
(4) その他村長が必要と認める事項
(補助金額の決定)
第4条 村長は前条の申請書を受理したときは、審査の上適当な者に対し補助金の交付の決定の通知をし補助金を交付する。
(事業実績書の提出)
第5条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という)は、次に掲げる書類を補助金の交付を受けた翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第6条 村長は、前条による提出を受けた場合において、その報告にかかる補助事業の成果が、補助事業の目的・内容に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して指示することができる。
(流用の禁止)
第7条 補助事業者は、補助金を他の経費に流用してはならない。
(交付の取消等)
第8条 村長は補助事業者が、次に掲げる各号の一に該当する場合には、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 第6条に規定する指示に従わないとき。
(3) 事務又は事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。