○西原村地域おこし協力隊活動助成金交付要項
平成30年6月15日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要項は、西原村地域おこし協力隊設置要項(平成30年西原村告示第7号。以下「設置要項」という。)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する費用の交付に関し、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この要項による助成金の交付対象者は隊員とし、交付対象事業は設置要項第2条の業務に係るものとする。
(交付対象経費)
第3条 交付対象経費は次のとおりとする。
(1) 報償費
(2) 住居、活動用車両の借上費
(3) 活動旅費等移動に要する経費
(4) 作業道具・消耗品等に要する経費
(5) 関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費
(6) 隊員の研修受講に要する経費
(7) 地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費
(8) 隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費
(9) その他活動に必要と村長が認めた経費
2 村長は、活動助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
2 村長は、必要があると認めたときは、助成金の一部を概算払することができる。この場合において、隊員が助成金の概算払を受けようとするときは、請求書に概算払理由書(別記第5号様式)を添えて村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条の規定による請求書が正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。
(精算)
第8条 助成金の概算払を受けた隊員は、交付を受けた翌月に概算払精算書(別記第6号様式)を村長に提出するとともに、既に概算払を受けた助成金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(助成金等の返還)
第9条 村長は、隊員が偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたときは、その交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部について返還を求めることができる。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。